「親が認知症になったら、預金が引き出せなくなるって本当?」
「実家の不動産、親が判断できなくなったらどうやって管理すればいいの?」
こうした不安を抱えている方にとって、家族信託は有力な選択肢の一つです。
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みのこと。
親が元気なうちに契約を結んでおくことで、認知症などで判断能力が低下した後も、スムーズに財産管理や相続対策を進めることができます。
本記事では、家族信託の基本的な仕組みから、相続対策としてのメリット・費用相場・手続きの流れまでを、わかりやすく解説します。
成年後見制度との違いや、デメリット・注意点もしっかりお伝えしますので、ご自身やご家族に必要な制度かどうか、判断材料にしていただけます。
親が認知症になる前に、何か対策をしておきたいんです…
家族信託とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分の権限を託し、その利益を受け取る人(受益者)のために財産を管理してもらう仕組みです。
「信託」という言葉は難しく聞こえますが、要するに「家族に財産管理をお願いする契約」と考えるとわかりやすいでしょう。
従来の財産管理では、本人が認知症などで判断能力を失うと、預金口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりします。
しかし家族信託を利用すれば、本人の判断能力が低下した後でも、受託者が信託財産を管理・運用できるため、資産凍結を回避できます。
この仕組みは、認知症対策や相続対策として、近年注目を集めています。
委託者・受託者・受益者の関係
家族信託には、3つの立場の人が関わります。
家族信託の3つの当事者
- 委託者:財産の持ち主で、管理を任せる人(例:親)
- 受託者:財産を預かって管理・処分を行う人(例:子)
- 受益者:信託によって利益を受ける人(例:親本人)
典型的なパターンは、親が委託者兼受益者、子が受託者という形です。
親が自分の財産を子に託し、その財産から得られる利益(家賃収入や生活費など)は親自身が受け取る。
このように、委託者と受益者が同じ人である信託を「自益信託」と呼びます。
一方、委託者と受益者が異なる信託(例:親が財産を託し、障害のある子が利益を受け取る)を「他益信託」と言います。
ただし、受託者と受益者が1年間にわたって完全に同一人物になると、信託が強制的に終了してしまうという法律上の制限がありますので注意が必要です。
家族信託と民事信託の違い
「家族信託」という言葉は法律用語ではなく、家族間で行う民事信託を一般的にわかりやすく呼ぶための通称です。
民事信託とは、営利を目的としない信託の総称。
これに対して、信託銀行などが営利目的で行う信託を「商事信託」と呼びます。
つまり、家族信託 = 民事信託の一種、と理解しておけば問題ありません。
家族間で財産管理を行う場合、信託報酬を支払わなくても良いケースが多く、商事信託に比べて費用を抑えられるというメリットがあります。
家族信託が利用される典型的なケース
家族信託は、以下のような状況で活用されるケースが多く見られます。
- 親が高齢で認知症が心配:将来の資産凍結を防ぎたい
- 親が所有する収益不動産の管理:親が管理できなくなる前に子に託したい
- 二次相続以降の財産承継を指定したい:遺言では一次相続までしか指定できない
- 障害のある子の将来が心配:親亡き後も財産を子のために使えるようにしたい
- 事業承継対策:自社株を後継者に託し、議決権を確保したい
特に、認知症による資産凍結は、家族信託を検討する最大の理由となっています。
判断能力が低下してからでは家族信託は利用できませんので、早めの対策が重要です。
家族信託でできること・認知症対策としての活用法
家族信託は、単なる財産管理の仕組みにとどまりません。
相続対策・認知症対策・事業承継など、幅広い目的で活用できる柔軟な制度です。
ここでは、家族信託で実現できる主な機能を解説します。
認知症による資産凍結を防ぐ
認知症などで本人の判断能力が低下すると、金融機関は預金口座を凍結し、引き出しや振込ができなくなります。
不動産についても、本人の意思確認ができないため、売却や賃貸借契約の締結が事実上不可能に。
家族信託を利用すれば、受託者が信託財産を管理する権限を持つため、本人の判断能力が失われた後でも、生活費の引き出しや不動産の管理・売却が可能です。
例えば、親が介護施設に入所することになり、実家を売却して費用に充てたい場合でも、家族信託があればスムーズに手続きを進められます。
これは成年後見制度にはない、家族信託ならではの大きなメリットです。
親の口座が凍結されたら、施設の費用が払えなくなりますよね…
収益不動産の柔軟な管理・運用
賃貸アパートや駐車場などの収益不動産を所有している場合、親が高齢になると管理が負担になります。
家族信託を利用すれば、所有権は形式的に受託者に移るため、受託者の判断で修繕や建替え、売却などを行えるようになります。
賃料収入は受益者(親)が受け取るため、親の生活費として活用できます。
成年後見制度では、財産の「維持と管理」に権限が限定され、投資など財産を増やす目的の行為はできません。
しかし家族信託なら、信託契約の内容次第で、積極的な資産運用も可能です。
二次相続以降の財産承継を指定できる
遺言書では、「自分が亡くなったら、財産を誰に渡すか」という一次相続までしか指定できません。
しかし家族信託では、二次相続・三次相続まで、あらかじめ受益者を指定しておくことが可能です。
例えば、次のような承継パターンを設計できます。
二次相続以降の承継例
- 第一受益者:父(委託者本人)
- 第二受益者:母(父が亡くなった後)
- 第三受益者:長男(母が亡くなった後)
この仕組みは「受益者連続型信託」と呼ばれ、遺言では実現できない柔軟な財産承継が可能になります。
ただし、信託設定から30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、という期限がありますので注意しましょう。
障害のある子の生活を守る
親亡き後、障害のある子が財産を適切に管理できるか心配、というケースでも家族信託は有効です。
親が委託者、兄弟姉妹が受託者、障害のある子が受益者という形で信託を設定すれば、親が亡くなった後も、受託者が財産を管理しながら、受益者である子の生活費を継続的に支払うことができます。
成年後見制度と違い、信託財産の範囲内で柔軟な支援が可能です。
家族信託と成年後見制度の違い
認知症対策として検討される制度には、家族信託のほかに「成年後見制度」があります。
どちらも財産管理を目的とする制度ですが、開始時期・権限の範囲・費用・自由度などに大きな違いがあります。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った制度を選びましょう。
開始のタイミングの違い
家族信託は、契約締結と同時に効力が発生します。
委託者の判断能力がまだ十分にあるうちから、受託者が財産管理を開始できます。
一方、成年後見制度(任意後見)は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
つまり、家族信託は「今すぐ」使えますが、任意後見は「将来、判断能力が落ちてから」使う制度です。
財産管理の柔軟性の違い
成年後見制度では、後見人の権限は「本人の財産を守る(維持・管理)」ことに限定されます。
積極的な投資や、財産を増やす目的での運用は原則としてできません。
不動産の売却も、家庭裁判所の許可が必要で、手続きに時間がかかるケースがあります。
対して家族信託は、信託契約で定めた範囲内であれば、受託者が自由に財産を管理・運用・処分できます。
修繕・建替え・売却・組み替えなど、柔軟な対応が可能です。
成年後見制度の制約
- 財産を増やす目的の投資はできない
- 不動産の売却には裁判所の許可が必要
- 毎年、家庭裁判所への報告義務がある
- 後見人への報酬が継続的に発生する
費用の違い
家族信託の費用は、初期費用として30万円〜60万円程度が一般的です。
信託契約書の作成・公正証書化・登記費用などが含まれます。
一度信託契約を結べば、原則としてランニングコストはかかりません(受託者に報酬を支払う場合を除く)。
一方、成年後見制度では、後見人への報酬が毎月発生し、本人が亡くなるまで続きます。
報酬の目安は、財産額に応じて月額2万円〜6万円程度。
年間で24万円〜72万円、10年間では240万円〜720万円と、長期的には大きな負担になります。
成年後見だと、毎月お金がかかり続けるんですね…
家族信託と成年後見の比較表
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 契約締結時 | 判断能力低下後 |
| 権限の範囲 | 柔軟(契約次第) | 維持・管理に限定 |
| 初期費用 | 30万円〜60万円程度 | 15万円〜30万円程度 |
| ランニングコスト | 原則なし | 月2万円〜6万円(継続) |
| 裁判所の関与 | なし | あり(報告義務) |
| 財産の運用 | 可能 | 原則不可 |
| 二次相続の指定 | 可能 | 不可 |
どちらの制度が適しているかは、財産の種類・金額・家族構成・本人の状況などによって異なります。
不動産や収益物件がある場合、柔軟な管理が必要なら家族信託が向いているでしょう。
一方、身上監護(施設契約や医療同意など)も含めてサポートが必要なら、成年後見制度の方が適している場合もあります。
家族信託のメリット
家族信託には、成年後見制度にはない独自のメリットがあります。
ここでは、家族信託を活用することで得られる主なメリットを詳しく解説します。
資産凍結を確実に回避できる
家族信託の最大のメリットは、認知症などによる資産凍結を回避できる点です。
信託契約により、財産の管理権限は受託者に移るため、委託者の判断能力が失われても、受託者が信託財産を自由に管理・運用・処分できます。
預金の引き出し、不動産の売却、賃貸借契約の締結など、必要な手続きがスムーズに進みます。
成年後見制度では実現できない、家族信託ならではの強みです。
積極的な資産運用が可能
成年後見制度では、財産を守ることが最優先され、リスクのある運用は認められません。
しかし家族信託では、信託契約で定めた範囲内であれば、株式投資や不動産の建替え・活用など、積極的な資産運用も可能です。
収益不動産の大規模修繕や、老朽化した建物の建替えなど、将来を見据えた投資判断ができます。
これにより、受益者が得られる利益を最大化することができます。
二次相続以降の承継先を指定できる
遺言書では、自分が亡くなった後の財産の行き先(一次相続)しか指定できません。
しかし家族信託の「受益者連続型信託」を利用すれば、二次相続・三次相続まで、あらかじめ承継先を指定しておくことが可能です。
例えば、「まず配偶者に、配偶者が亡くなったら長男に、長男が亡くなったら孫に」という形で、複数世代にわたる財産承継を設計できます。
再婚家庭や複雑な家族構成の場合、特に有効な仕組みです。
倒産隔離機能で財産を守る
家族信託には「倒産隔離機能」があります。
これは、受託者が破産や倒産しても、信託財産はその影響を受けないという仕組みです。
信託財産は受託者の固有財産とは別に管理されるため、受託者の債権者が信託財産を差し押さえることはできません。
子が事業を営んでいる場合など、万が一のリスクから財産を守る機能として有効です。
信託財産は法的に保護されるため、安心して管理を任せられます
家庭裁判所の関与が不要で手続きが簡潔
成年後見制度では、後見人の選任・財産目録の提出・重要な財産の処分など、様々な場面で家庭裁判所の関与が必要です。
毎年、裁判所への報告義務もあり、手続きの負担が大きくなります。
一方、家族信託は家族間の契約で完結し、裁判所の関与は一切不要です。
受託者の判断で迅速に財産管理を行えるため、柔軟性が高く、手続きの煩雑さもありません。
受託者に報酬を支払わなくても良い
家族信託では、受託者への報酬を支払うかどうかは自由に決められます。
親族が受託者となる場合、無報酬で引き受けてもらうことも可能です。
成年後見制度では、家族が後見人になっても報酬が発生する場合が多く、長期的な費用負担が課題となります。
家族信託なら、初期費用のみで済むため、経済的な負担を大幅に抑えられます。
家族信託のデメリット・注意点
家族信託には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。
契約前にしっかりと理解しておくことで、後悔のない選択ができます。
親族間でトラブルが起きる可能性
家族信託では、特定の1人が受託者として財産管理を行うため、他の親族から「不公平だ」「財産を独占している」と誤解される場合があります。
子どもが複数人いる場合、全員が納得する形で受託者を選出しないと、家族間の不和に発展するリスクがあります。
信託契約を結ぶ前に、家族全員で話し合い、契約の目的や内容を共有しておくことが重要です。
可能であれば、契約内容を書面で残し、透明性を確保しましょう。
兄弟で揉めないか心配です…
受託者の責任が重い
受託者には、法律上、重い責任が課せられます。
受託者が負う主な義務
- 分別管理義務:信託財産と受託者自身の財産を明確に分けて管理する
- 善管注意義務:善良な管理者として注意深く財産を管理する
- 忠実義務:受益者の利益のために忠実に行動する
- 帳簿作成・報告義務:毎年、信託財産の収支を記録し、受益者に報告する
これらの義務を怠ると、受託者は損害賠償責任を負う可能性があります。
特に、信託財産と自分の財産を混同して管理すると、トラブルの原因になります。
受託者を引き受ける際は、責任の重さを十分に理解しておく必要があります。
判断能力が失われた後では利用できない
家族信託は、契約を結ぶ時点で、委託者に十分な判断能力が必要です。
認知症が進行し、契約内容を理解できない状態では、信託契約を締結できません。
「親が認知症になってから慌てて家族信託を利用しよう」と思っても、時すでに遅しというケースが多く見られます。
早めの対策が何より重要です。
身上監護には使えない
家族信託は、あくまで「財産管理」のための制度です。
介護施設の入所契約や、医療行為への同意など、身上監護(本人の生活や医療に関する決定)には使えません。
これらの権限が必要な場合は、成年後見制度を併用する必要があります。
家族信託だけで全てをカバーできるわけではない、という点は理解しておきましょう。
税務面での複雑性
家族信託を利用すると、税務上の取り扱いが複雑になる場合があります。
信託財産の中に収益不動産がある場合、不動産所得の損失を他の所得と損益通算できない、純損失の繰越控除ができないといった制約があります。
また、信託の設定や終了のタイミングで、想定外の課税が発生する可能性もあります。
信託契約を設計する際は、税理士などの専門家に相談し、税務面でのリスクを確認しておくことをお勧めします。
専門家選びが重要
家族信託はまだ歴史の浅い制度で、実務経験が豊富な専門家は限られています。
経験の浅い専門家が作成した信託契約書は、将来発生しうる様々な事態を想定できておらず、必要な手続きができないといった問題を引き起こす場合があります。
二次相続以降の承継先が不明確で親族間トラブルの原因となるケースや、受託者の権限が曖昧で金融機関が手続きに応じないケースも。
家族信託の実務に精通した専門家を選ぶことが、成功の鍵となります。
家族信託にかかる費用・相場
家族信託を利用する際には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、家族信託にかかる主な費用と相場を、具体的に解説します。
専門家への報酬(コンサルティング費用)
家族信託の設計・契約書作成を専門家(司法書士・弁護士・税理士など)に依頼する場合、コンサルティング費用として30万円〜60万円程度が一般的です。
信託財産の評価額に応じて報酬が設定されるケースが多く、信託財産1億円以下で評価額の1%(最低30万円)が目安とされています。
財産の種類や信託の複雑さによっては、100万円以上かかる場合もあります。
専門家報酬の目安(信託財産額別)
- 5,000万円以下:30万円〜50万円
- 5,000万円〜1億円:50万円〜100万円
- 1億円以上:評価額の1%〜
公正証書作成費用
信託契約書を公正証書として作成する場合、公証人手数料として3万円〜10万円程度がかかります。
公正証書化は法律上の義務ではありませんが、契約の証明力を高め、金融機関や法務局での手続きをスムーズにするため、強く推奨されます。
専門家に公正証書の作成代行を依頼する場合、別途10万円〜15万円程度の報酬が発生するケースが多く見られます。
信託登記費用(不動産がある場合)
信託財産に不動産が含まれる場合、法務局で「信託登記」を行う必要があります。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(土地) | 固定資産税評価額の0.3% |
| 登録免許税(建物) | 固定資産税評価額の0.4% |
| 司法書士への報酬 | 5万円〜15万円程度 |
例えば、固定資産税評価額2,000万円の土地と建物を信託する場合、登録免許税は約14万円です。
これに司法書士報酬を加えると、信託登記全体で20万円〜30万円程度が目安となります。
信託口口座の開設費用(金銭信託の場合)
金銭を信託する場合、信託財産専用の口座(信託口口座)を開設する必要があります。
信託口口座の開設には、金融機関によって手数料がかかる場合と、無料の場合があります。
ただし、全ての金融機関が信託口口座に対応しているわけではなく、対応している金融機関を探す必要があります。
自分でやる場合の費用
専門家に依頼せず、自分で家族信託の手続きを行う場合、20万円前後で済むとされています。
内訳は、公正証書作成費用・登録免許税・必要書類の取得費用など。
ただし、信託契約書の作成には専門知識が必要で、不備があると金融機関や法務局で手続きが受け付けられない場合があります。
将来のトラブルを避けるためには、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
初期費用は必要ですが、成年後見と違い、一度設定すればランニングコストがかからない点がメリットです
家族信託の手続きの流れ
家族信託を実際に始めるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、信託契約の締結から、財産の移転・登記までの流れをステップごとに解説します。
STEP 1:家族で話し合い、信託の目的を明確にする
まず、家族全員で話し合い、何のために家族信託を利用するのか、目的を明確にします。
「親の認知症に備えたい」「収益不動産を柔軟に管理したい」「二次相続まで指定したい」など、具体的な目的を共有しましょう。
委託者・受託者・受益者を誰にするか、信託する財産の範囲、受託者の権限などを決めます。
この段階で、他の家族にも信託の内容を説明し、理解を得ておくことが、後のトラブル防止につながります。
STEP 2:専門家に相談し、信託契約の設計を行う
信託の目的が決まったら、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に相談します。
専門家は、家族の状況や財産の内容をヒアリングし、最適な信託スキームを提案してくれます。
信託契約書の内容を設計する際には、以下の点を詳しく決めていきます。
- 信託する財産の範囲(不動産・預金・株式など)
- 受託者の権限(管理・運用・処分の範囲)
- 受益者の権利(利益の受取方法・頻度)
- 信託の終了事由(委託者の死亡・目的達成など)
- 二次受益者・三次受益者の指定(受益者連続型の場合)
税務面での影響も確認し、必要に応じて税理士にも相談しましょう。
STEP 3:信託契約書を作成する
専門家の支援を受けて、信託契約書を作成します。
信託契約書には、委託者・受託者・受益者の氏名、信託財産の内容、信託の目的、信託期間、受託者の権限と義務などを明記します。
契約書は私文書でも有効ですが、公正証書として作成することを強くお勧めします。
公正証書にすることで、契約の証明力が高まり、金融機関や法務局での手続きがスムーズになります。
STEP 4:公正証書を作成する(推奨)
信託契約書の内容が確定したら、公証役場で公正証書を作成します。
手続きの流れは以下の通りです。
- 専門家または本人が公証人と打ち合わせ
- 公証人が契約書の内容を確認・整理
- 別日に、委託者・受託者・証人2名が公証役場に出向く
- 公証人の前で契約内容を確認し、署名・捺印
公正証書の作成には、印鑑証明書や本人確認書類などの提出が必要です。
証人は、家族以外の第三者である必要があります(専門家が手配してくれるケースが多い)。
STEP 5:信託財産の移転手続きを行う
信託契約が締結されたら、信託財産を受託者に移転する手続きを行います。
財産別の移転手続き
- 不動産:法務局で信託登記を行う(所有権は形式的に受託者へ)
- 金銭:金融機関で信託口口座を開設し、現金を移し替える
- 株式:信託設定の届出を証券会社に提出
不動産の信託登記は、通常、司法書士に依頼して行います。
登記が完了すると、登記簿に「信託目録」が作成され、信託財産であることが公示されます。
STEP 6:信託財産の管理を開始する
信託財産の移転が完了したら、受託者による財産管理がスタートします。
受託者は、信託契約の内容に従って、財産を管理・運用し、受益者に利益を渡します。
毎年、信託財産の収支を記録した帳簿を作成し、受益者に報告する義務があります。
透明性を保つため、記録をしっかりと残しておきましょう。
家族信託を検討すべきケース
家族信託は万能ではありませんが、特定の状況では非常に有効な制度です。
ここでは、家族信託の利用を検討すべき典型的なケースを紹介します。
親が高齢で認知症が心配な場合
親が70代以上で、将来的に認知症になるリスクが心配な場合、家族信託は有力な選択肢です。
認知症が発症すると、預金口座の凍結や不動産取引の停止など、生活に大きな支障が出ます。
判断能力があるうちに信託契約を結んでおけば、将来の資産凍結を防ぐことができます。
収益不動産を所有している場合
賃貸アパート・マンション・駐車場などの収益不動産を所有している場合、親が高齢になると管理が負担になります。
家族信託を利用すれば、受託者が管理・運用を引き継ぎ、修繕・建替え・売却などを柔軟に行えます。
成年後見制度では、積極的な資産運用ができないため、収益不動産の管理には家族信託が適しています。
二次相続以降の承継先を指定したい場合
再婚家庭や、子どものいない夫婦など、財産の承継先を複数世代にわたって指定したい場合、家族信託の「受益者連続型信託」が有効です。
遺言では一次相続までしか指定できませんが、家族信託なら二次相続・三次相続まで承継先を決められます。
障害のある子がいる場合
親亡き後、障害のある子が財産を適切に管理できるか心配な場合、家族信託を利用して、兄弟姉妹が財産を管理しながら、子の生活費を支払う仕組みを作れます。
成年後見制度と併用することで、財産管理と身上監護の両方をカバーできます。
事業承継を円滑に進めたい場合
中小企業のオーナーが、自社株を後継者に承継したい場合、家族信託を活用できます。
自社株を信託し、議決権を後継者に託すことで、経営権を確保しながら、財産の承継をスムーズに進められます。
贈与税や相続税の負担を考慮しながら、専門家と設計する必要があります。
家族信託が必要ない・向いていないケース
家族信託は便利な制度ですが、全ての家庭に必要というわけではありません。
以下のような場合は、家族信託を利用する必要性が低いか、他の制度の方が適している可能性があります。
財産が少額で預金中心の場合
財産が預金のみで、金額も数百万円程度という場合、家族信託の費用(30万円〜60万円)が負担になる可能性があります。
この場合、生前贈与や、遺言書の作成、任意代理契約などで十分対応できる場合があります。
費用対効果を考えて、専門家に相談しましょう。
家族間の信頼関係が薄い場合
家族信託は、受託者を信頼して財産を託す仕組みです。
受託者が財産を不正に使い込むリスクをゼロにすることはできません。
家族間の関係が良好でない場合や、受託者に任せることに不安がある場合は、成年後見制度の方が適しているでしょう。
成年後見では、家庭裁判所が監督するため、不正のリスクを抑えられます。
身上監護が主な目的の場合
介護施設の入所契約や、医療行為への同意など、身上監護が主な目的の場合は、成年後見制度を選ぶべきです。
家族信託は財産管理のみの制度で、身上監護には対応していません。
財産管理と身上監護の両方が必要な場合は、家族信託と成年後見制度を併用する方法もあります。
すでに認知症が進行している場合
本人の判断能力が既に低下している場合、家族信託の契約を結ぶことはできません。
この場合は、成年後見制度の利用を検討することになります。
認知症が疑われる段階でも、医師の診断や公証人の判断により、契約可能かどうかが決まります。
うちの家庭には家族信託が必要かどうか、判断が難しいです…
ご家族の状況や財産内容によって最適な方法は異なります。まずは専門家に相談してみることをお勧めします
家族信託に関するよくある質問(FAQ)
併用可能です。家族信託で財産管理を行い、成年後見制度で身上監護(介護施設の契約や医療同意など)をカバーする形で、両方の制度を活用する方法があります。財産管理と身上監護の両方が必要な場合、専門家に相談して最適な組み合わせを検討しましょう。
家族信託の設定時に贈与税や相続税が発生することは、基本的にありません。自益信託(委託者=受益者)の場合、財産の実質的な所有者は変わらないため、課税されません。ただし、受益者が変更されたタイミングや、信託が終了したタイミングで課税が発生する場合があります。税務面は専門的な判断が必要ですので、税理士に相談することをお勧めします。
信託契約の内容次第で、受託者を途中で変更することが可能です。信託契約書に「受託者が辞任できる条件」や「新たな受託者の選任方法」を明記しておけば、スムーズに変更できます。受託者が病気や高齢で業務を継続できなくなった場合に備えて、後継受託者をあらかじめ指定しておくことも有効です。
信託財産は、受益者が亡くなった時点で相続財産として扱われます。受益者が委託者本人(自益信託)の場合、委託者が亡くなると、受益権が相続の対象となります。信託契約で二次受益者を指定している場合は、その指定に従って受益権が承継されます。相続税の計算においても、信託財産の価値は相続財産に含まれます。
信託契約の内容によりますが、委託者と受託者が合意すれば、信託を途中で解除することは可能です。信託契約書に「解除できる条件」を明記しておくとスムーズです。また、信託の目的が達成された場合や、信託財産がなくなった場合も、信託は自動的に終了します。ただし、受益者連続型信託など、複雑な構造の場合は解除が難しいケースもあります。
信託口口座に対応していない金融機関も多く存在します。特に地方銀行や信用金庫では、対応していない場合があります。家族信託を利用する際は、事前に金融機関に確認し、信託口口座の開設が可能かどうかを確かめておくことが重要です。対応可能な金融機関のリストを専門家が持っている場合もありますので、相談してみましょう。
家族信託の実務経験が豊富な司法書士・弁護士・税理士を探すことが重要です。家族信託は比較的新しい制度のため、実務経験が少ない専門家も存在します。ベンナビ相続などの専門家検索サイトを利用すれば、相続や家族信託に強い専門家を全国から探すことができます。初回相談無料の専門家も多いため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
まとめ:家族信託は早めの対策が重要
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理を実現できる制度です。
ここまでの内容を、ポイントごとに整理します。
家族信託のポイント
- 家族信託とは:信頼できる家族に財産の管理を託す仕組み。委託者・受託者・受益者の3者で構成される
- 最大のメリット:認知症による資産凍結を回避でき、積極的な資産運用も可能
- 成年後見との違い:家族信託は契約時から使え、柔軟性が高い。成年後見は判断能力低下後に使う
- 費用相場:初期費用30万円〜60万円程度。ランニングコストは原則不要
- デメリット:親族間トラブルのリスク、受託者の重い責任、身上監護には使えない
- 注意点:判断能力が失われた後では利用できない。早めの対策が重要
家族信託は、万能ではありませんが、収益不動産がある家庭・二次相続まで指定したい家庭・認知症リスクに備えたい家庭にとっては、非常に有効な選択肢です。
一方で、財産が少額で預金中心の場合や、身上監護が主な目的の場合は、他の制度の方が適している場合もあります。
ご自身の家庭に家族信託が必要かどうかは、財産の内容・家族構成・本人の状況によって異なります。
まずは専門家に相談し、ご家族に最適な対策を見つけましょう。
家族信託は、判断能力があるうちにしか利用できません。
「まだ親は元気だから大丈夫」と先延ばしにしていると、認知症が進行してから「もう手遅れ」となる可能性があります。
認知症の発症は予測できないため、早めに専門家に相談し、将来に備えておくことが大切です。
ベンナビ相続では、家族信託や相続に強い専門家を全国から検索できます。
初回相談無料の専門家も多数掲載されていますので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
ご家族の安心と、大切な財産を守るために、今できる対策を始めましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。家族信託の利用をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいています。








