「故人が生活保護を受けていた」「喪主となる自分に葬儀費用を払う余裕がない」――大切な方を亡くされた深い悲しみの中で、このような金銭的な不安を抱えておられる方は決して少なくありません。
結論から申し上げますと、国の制度である「葬祭扶助(そうさいふじょ)」を利用すれば、自己負担0円で火葬を行うことが可能です。
ただし、この制度には「火葬を行う前」に申請することが絶対条件であり、手順を間違えると全額自己負担になるリスクがあることをご理解いただく必要があります。
この記事では、1級葬祭ディレクター監修のもと、葬祭扶助の審査基準、具体的な葬儀内容(直葬)、そして役所と葬儀社への連絡手順を、失敗のないよう時系列で解説いたします。
故人様とご遺族様のお気持ちに深く寄り添いながら、必要な手続きを一つずつ丁寧にご案内してまいります。
生活保護受給者の火葬費用は「葬祭扶助」で0円になる
結論:葬祭扶助制度(生活保護法第18条)とは
葬祭扶助制度とは、生活保護法第18条に基づき、経済的に困窮している方に対して、国と自治体が葬儀に必要な最低限の費用を支給する公的制度です。
この制度を利用することで、ご遺族様が費用を負担することなく、故人様を尊厳をもってお送りすることができます。
支給される金額の目安は、厚生労働省の「令和6年度生活保護実施要領等」によると、大人(12歳以上)で20万6,000円以内、子ども(12歳未満)で16万4,800円以内とされています。
ただし、実際の上限額は各自治体が独自に設定している場合があるため、お住まいの地域の福祉事務所で最新の金額をご確認されることをお勧めいたします。
なお、支給される金額は「上限までの全額が必ず支給される」わけではなく、実際にかかった葬儀費用の実費精算が基本となります。
どのような「お葬式」になるのか(原則は直葬・火葬式)
葬祭扶助を利用した葬儀は、一般的な「お通夜・告別式」を行わず、ご遺体の搬送から安置、納棺、火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」形式となります。
祭壇の設置や供花、読経などの宗教的儀式は原則として含まれておりません(菩提寺等の厚意による場合を除く)。
これは、葬祭扶助が「最低限度の葬儀を執り行うための費用」を保障する制度であるためです。
少人数のご親族様のみでのお別れとなりますが、故人様への心からのお見送りは十分に可能でございます。
シンプルな形式ではありますが、火葬炉の前で最後のお別れの時間を持つことができます。
支給される費用の内訳(カバーされるもの・されないもの)
葬祭扶助で支給対象となる費用と、対象外となる費用を整理いたします。
対象となる費用は、検案書(死亡診断書)費用、ご遺体の搬送費、ドライアイス、安置施設使用料、棺、仏衣、霊柩車、火葬料金、骨壺、骨箱、白木位牌、枕飾り一式などです。
一方、対象外となる費用は、僧侶へのお布施や読経料、戒名料、位牌、仏壇、墓地購入費、永代供養料、納骨費用、参列者への飲食代、返礼品などです。
火葬後の「収骨(ご遺骨を骨壺に納めること)」までが葬祭扶助の対象であり、その後の「納骨(お墓や納骨堂に納めること)」は含まれませんので、ご注意ください。
これらの費用は、実際に葬儀を行う地域や自治体によって若干の違いがある場合がありますので、福祉事務所にご確認されることをお勧めいたします。
誰が使える?葬祭扶助の審査条件と対象者
ケース1:施主(遺族)が生活保護受給者の場合
最も認められやすいケースは、葬儀を執り行う施主(喪主)ご自身が生活保護を受給しており、葬儀費用を捻出できない状態にある場合です。
このケースは、生活保護法第18条第2項の規定により、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」として扶助の対象となります。
故人様が生活保護を受けていたかどうかは問われず、施主様ご自身の経済状況が判断基準となります。
地域の担当ケースワーカーや民生委員が、日常生活の様子や収入状況などから総合的に判断いたします。
ケース2:故人が生活保護受給者で、遺族に支払い能力がない場合
故人様が生活保護を受給されていた場合でも、ご遺族様に一定の収入や資産があれば、原則としてご遺族様が葬儀費用を負担する義務が生じます。
しかし、ご遺族様も年金暮らしやワーキングプアなど、経済的に困窮しており支払い能力がないと判断された場合には、葬祭扶助が適用される可能性があります。
この判断は、ご遺族様の収入状況、預貯金の有無、他の扶養義務者の存在などを総合的に審査した上で行われます。
また、故人様に葬儀費用をまかなえるだけの預貯金や資産がある場合は、原則として葬祭扶助の対象外となります。
ただし、故人様の預貯金が葬儀費用の全額には満たない場合、その預貯金を優先的に使用し、不足分のみを葬祭扶助で補填するという形になります。
ケース3:身寄りがなく、民生委員や家主が手配する場合
故人様が単身で亡くなられ、ご遺族がいらっしゃらない場合、またはご遺族がご遺骨の引き取りを拒否された場合にも、葬祭扶助が適用されます。
このケースでは、生活保護法第18条第1項に基づき、民生委員、家主、病院長、施設長などが「葬儀を行う者」として申請することができます。
故人様に葬儀費用をまかなえるだけの遺留金品がない場合に、葬祭扶助の基準額以内で葬儀が執り行われます。
これは「行旅死亡人」に準じた扱いとなり、最終的には自治体の責任において火葬等が行われます。
【重要】申請前に絶対にやってはいけない2つのNG行動
NG1:役所の許可前に葬儀社と契約・支払いをしてはいけない
葬祭扶助における最大の注意点は、「申請前に葬儀費用を支払ってはいけない」ということです。
「後から申請すれば費用が戻ってくる」という考えは通用いたしません。
葬儀費用を先に立て替えて支払った場合、「支払う能力がある」とみなされ、葬祭扶助の申請が却下される可能性が高くなります。
必ず「申請が先、契約は後(または同時進行)」という順序を守ることが、制度を利用するための絶対条件です。
葬儀社への連絡は問題ありませんが、正式な契約や支払いは、福祉事務所への申請と承認を待ってから行うようにしてください。
NG2:親族がお金を出し合って葬儀内容を豪華にしてはいけない
「せめて少しでも立派なお見送りを」というお気持ちから、ご親族様がお金を出し合って葬儀内容を充実させようとされることがあります。
しかし、葬祭扶助の支給額に自己資金を上乗せして葬儀を行うことは認められておりません。
自己資金を追加できるということは、「葬儀費用を捻出できる」とみなされるため、葬祭扶助が全額停止されるリスクがあります。
また、香典の取り扱いについても注意が必要です。
香典自体は、一般的に「収入」とはみなされず、受け取ることは可能とされていますが、自治体や個別のケースによっては、受け取った香典が収入認定され、生活保護費から減額される可能性もあります。
必ず事前に担当ケースワーカーへご相談され、香典の取り扱いについて確認されることをお勧めいたします。
失敗しない「葬祭扶助」利用の具体的5ステップ
ステップ1:死亡確認後、まずは「福祉対応の葬儀社」へ連絡
故人様の死亡が確認されたら、役所への連絡と同時、あるいは先に「生活保護案件に慣れている葬儀社」へ連絡することをお勧めいたします。
生活保護や福祉葬の実績が豊富な葬儀社であれば、役所への申請の仕方や、必要な書類、連絡手順などを熟知しており、的確なアドバイスをしてくれます。
病院や施設からご遺体を移動させる必要があるため、初動の対応が非常に重要です。
葬儀社を味方につけることが、スムーズな受給への最短ルートとなります。
電話で「生活保護を受けており、葬祭扶助を利用したい」と明確にお伝えください。
ステップ2:担当ケースワーカー(または福祉事務所)へ申請・相談
次に、故人様またはご自身の住民票がある地域を管轄する福祉事務所、または市区町村役所の福祉課へ連絡します。
「葬儀費用がないので葬祭扶助を申請したい」と明確にお伝えください。
平日の日中であれば窓口が開いていますが、夜間や休日の場合は、翌営業日に改めて連絡する必要がある場合もあります(緊急の場合は宿直等に相談してください)。
担当者から、制度の利用条件や必要な書類、今後の手続きについて説明がありますので、しっかりとメモを取るようにしてください。
この段階で、ご自身の状況が制度の対象になるかどうかも確認しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
ステップ3:葬儀社と打ち合わせ(直葬プランの確認)
福祉事務所への申請が受理され、審査が通れば、葬儀社と具体的な打ち合わせを行います。
葬儀社と役所の間で費用の見積もりの確認(承認)が行われますので、施主様は葬儀の内容が「扶助の範囲内」であることを確認してください。
直葬の内容、火葬の日時、火葬場の場所、立ち会える人数などについて、葬儀社の担当者が丁寧に説明してくれます。
不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく質問してください。
なお、葬儀社によっては、福祉事務所への申請手続きを委任状により代行してくれる場合もあります。
ステップ4:火葬の実行
指定された日時に火葬場へお集まりいただき、故人様との最後のお別れをしていただきます。
直葬の場合、火葬炉の前での短い時間ではありますが、心を込めて故人様をお見送りすることは十分に可能です。
火葬後は、ご遺骨を骨壺に納める「収骨」を行います。
葬儀社のスタッフが丁寧にサポートいたしますので、ご安心ください。
火葬場によっては、お別れの時間や場所に制限がある場合もありますので、事前に葬儀社へご確認ください。
ステップ5:支払い(直接払いによる委任)
葬儀費用の支払いは、一般的に施主様が現金を触ることはなく、自治体から葬儀社へ直接振り込まれる(代理受領)ケースがほとんどです。
これは「直接払い」または「代理納付」と呼ばれる方式で、金銭トラブルを防ぐための仕組みです。
葬儀社から福祉事務所へ請求書が提出され、審査後に支払いが行われます。
施主様は、葬儀が無事に終了したことを確認していただくだけで結構です。
万が一、何らかの理由で施主様が一時的に立て替える必要が生じた場合でも、必ず事前に福祉事務所へ相談し、了承を得てから行ってください。
火葬後の不安を解消:遺骨・納骨はどうする?
葬祭扶助には「お墓・納骨費用」は含まれない
厳しい現実ではありますが、葬祭扶助は火葬までの費用を保障する制度であり、その後の納骨費用は含まれておりません。
墓地の購入費、墓石代、永代供養料、納骨堂の使用料などは、すべて対象外となります。
火葬後、ご遺骨をお持ちになって途方に暮れてしまわれる方も少なくありません。
しかし、納骨を急ぐ必要はなく、まずはご自宅で「手元供養」として大切に保管されることも一つの方法です。
法律上、ご遺骨をご自宅に置いておくことに問題はありません。
お金がない場合の納骨方法(合祀墓・送骨・手元供養)
費用を抑えて納骨を行う方法として、「合祀墓(ごうしぼ)」「送骨(そうこつ)」「手元供養」などの選択肢があります。
合祀墓とは、他の方々のご遺骨と一緒に埋葬される共同墓で、個別のお墓を持つよりも費用を大幅に抑えることができます(数万円程度)。
送骨とは、ご遺骨を寺院や霊園に郵送(ゆうパック等)し、永代供養をしていただく方法で、こちらも比較的費用を抑えられます(3万円~10万円程度)。
また、まずはご自宅で保管する「手元供養」を選択され、経済的に余裕ができてから納骨を検討されるという方法も現実的です。
自治体によっては「無縁塚」への埋葬が可能な場合もありますので、福祉事務所や地域の民生委員にご相談されることをお勧めいたします。
よくある質問(Q&A)
Q. 故人に預貯金が少しだけ残っている場合はどうなりますか?
故人様に預貯金や資産が残っている場合、その預貯金は優先的に葬儀費用に充当されます。
葬儀費用の全額をまかなえる場合は、葬祭扶助の対象外となります。
しかし、預貯金が葬儀費用の一部にしか満たない場合は、不足分のみが葬祭扶助から支給されるという仕組みです。
この判断は福祉事務所が行いますので、故人様の預貯金の有無や金額については、正直に申告する必要があります。
Q. 香典は受け取っても良いですか?
香典については、一般的には「収入」とはみなされず、受け取ること自体は禁止されておりません。
多くの情報源では「香典は収入に該当しない」とされており、参列者からのお気持ちとして受け取ることが可能とされています。
しかし、自治体や個別のケースによっては「収入」とみなされ、その分葬祭扶助が減額される、または生活保護費から引かれる場合もあるため、注意が必要です。
必ず事前に担当ケースワーカーへ「香典を受け取ってもよいか」「受け取った場合の報告義務はあるか」を確認されることを強くお勧めいたします。
なお、香典返しの費用は葬祭扶助に含まれておりませんので、ご自身で工面する必要があります。
香典返しの準備が難しい場合は、事前に「香典辞退」をお伝えされることも一つの方法です。
Q. 参列者は呼んでも良いですか?
少人数のご親族様やごく親しい方を火葬場にお呼びすることは、原則として問題ありません。
ただし、直葬の場合は通夜・告別式がないため、火葬炉前でのお別れとなり、短時間で終了いたします。
大勢の方を呼んで接待(食事や飲み物の提供など)を行うと、その費用はどこから出たのかを疑われる可能性があります。
「葬儀費用を捻出できる」とみなされ、葬祭扶助が認められなくなるリスクがありますので、接待等は控え、シンプルなお別れに留めることをお勧めいたします。
火葬場によっては、立ち会える人数に制限がある場合もありますので、事前に葬儀社へご確認ください。
費用負担の不安があるなら、まずは「福祉葬が得意な葬儀社」へ相談を
生活保護受給者の葬儀は、国の制度である「葬祭扶助」により自己負担0円で執り行うことが可能です。
しかし、事前の申請と正しい手順が命綱であることを、どうかご理解ください。
一人で悩んで役所に行くのが怖い、何から始めたらよいかわからないという場合、まずは「生活保護の方の葬儀実績が豊富な葬儀社」に電話をかけ、ご自身の状況をお伝えください。
プロのアドバイスを受けながら進めれば、金銭的な負担なく、故人様を安らかにお見送りすることができます。
どうか一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
生活保護受給者の火葬は無料?葬祭扶助の条件と申請手順、注意点を葬祭のプロが解説
故人様への感謝の気持ちを込めた、心のこもったお別れができますよう、心よりお祈り申し上げます。
