家族が亡くなった直後は、葬儀・死亡届・相続の手続きと並行して、年金に関する手続きも進める必要があります。年金受給者が死亡した場合、放置すると年金の過誤払いが発生し、後から返還を求められるケースがあります。
この記事では、年金受給者が亡くなった際に必要な手続きの全体像を、受給停止・未支給年金・遺族年金の3つの軸で整理しています。
この記事を読むことで、以下のことが分かります。
- 年金の受給停止手続きをいつ・どこで・何を持って行えばよいか
- 未支給年金とは何か、誰が・どこに請求するか
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給条件と金額の目安
- 手続きのミスで起きる過誤払いのリスクと対処法
2026年3月時点の厚生労働省・日本年金機構の情報に基づいて執筆しています。個別の年金額・受給資格については、最寄りの年金事務所または市区町村窓口にご確認ください。
年金受給者が亡くなったら最初にすべきこと
年金受給者が亡くなった場合、まず「年金の受給停止手続き」と「未支給年金の請求手続き」という2つの年金関連手続きが発生します。どちらも期限があり、放置すると問題が生じるため、葬儀後の早い段階で動き始めることが重要です。
年金の受給停止手続き(14日以内)
国民年金・厚生年金の受給停止届出の法定期限は、被受給者(亡くなった方)の死亡後14日以内です(国民年金法第105条)。ただし、実際の窓口では14日を超えても受け付けてもらえるケースが多いとされていますが、できる限り速やかに手続きを行うことをお勧めします。
手続きが遅れると「過誤払い」、つまり死亡後も年金が振り込まれ続ける状態になります。死亡した月の翌月以降の年金が振り込まれた場合、後日日本年金機構から返還を求められます。返還が必要になると遺族の手続き負担が増えるため、早めの対応が重要です。
年金は偶数月の15日に2ヶ月分まとめて支払われます。亡くなった月のタイミングによっては、死亡後に振り込まれる年金が「未支給年金」(受け取る権利がある)なのか「過誤払い」(返還が必要)なのかを正確に把握する必要があります。
日本年金機構への届出が必要な理由
「死亡届を役所に出したから年金の停止も自動的にされるのでは?」と思う方がいますが、死亡届の提出と年金受給停止の手続きは連動していないケースがあります。
マイナンバーと年金が紐づいている場合は、死亡情報が自動的に年金機構に連携され、停止手続きが不要になるケースも増えています(2023年以降の整備状況による)。ただし、すべての方が自動連携されるわけではないため、原則として別途手続きを行うことが安全です。
また、年金以外にも「企業年金」「確定給付企業年金」「国民年金基金」「iDeCoの年金受給」など、複数の年金受給がある場合はそれぞれの機関に対して個別に届出が必要です。各機関への連絡先を早めにリストアップしておくと、手続き漏れを防げます。
年金受給停止の手続き方法
受給停止の届出は、死亡した方が受給していた年金の種類によって窓口が異なります。手続きの詳細を整理します。
届出先(年金事務所・市区町村)
届出先は受給していた年金の種類によって以下のように分かれます。
| 受給していた年金 | 届出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 国民年金のみ | 市区町村役場または年金事務所 | 住民票と死亡届が提出済みであれば役所でまとめて手続きが可能なことが多い |
| 厚生年金・共済年金(元会社員・公務員) | 年金事務所または街角の年金相談センター | 最寄りの年金事務所が窓口。郵送での手続きも可能 |
| 国民年金+厚生年金(老齢基礎+老齢厚生) | 年金事務所 | 両方を同時に届出できる |
| 企業年金・確定給付企業年金 | 勤めていた会社の人事・総務、または年金基金 | 公的年金とは別に連絡が必要 |
年金事務所は全国に約300ヶ所あります。日本年金機構のホームページで最寄りの年金事務所を検索できます。事前に電話で必要書類を確認してから訪問すると、窓口での手続きがスムーズです。
必要書類一覧(表形式)
受給停止の届出に一般的に必要とされる書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届(報告書) | 年金事務所・市区町村役場(所定書式) | 日本年金機構のウェブサイトからダウンロードも可 |
| 亡くなった方の年金証書 | 自宅(保管書類) | 見つからない場合は年金事務所に相談 |
| 亡くなった方の死亡の事実を明らかにする書類 | 市区町村役場 | 住民票(除票)または戸籍謄本・抄本 |
| 届出人(手続きを行う方)の本人確認書類 | 届出人本人 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| マイナンバーカードまたは通知カード(亡くなった方) | 自宅(保管書類) | マイナンバーが確認できる書類。ない場合は戸籍謄本等で代替 |
未支給年金の請求も同時に行える場合があります。死亡届出と同時に未支給年金請求書も持参すると、一度の窓口訪問で完結できることが多いです。
なお、届出人は遺族であれば配偶者・子・兄弟姉妹など誰でも可能です。代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要になります。
手続きの期限と過誤払いのリスク
前述の通り、届出の法定期限は死亡後14日以内とされています。期限を過ぎても手続き自体は受け付けてもらえることが一般的ですが、その間に振り込まれた年金は返還義務が生じます。
年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日頃に、前2ヶ月分が振り込まれます。例えば、4月15日に振り込まれるのは2月・3月分の年金です。
亡くなった月によって、次の振込みで「過誤払い」が発生するかどうかが変わります。例えば3月末に亡くなった場合、4月15日の振込みに3月分(死亡月)の年金が含まれます。死亡月の年金は日割りではなく月単位で計算されるため、3月中に亡くなった場合は3月分の年金は「未支給年金」として受け取れる権利があります。
死亡届の後に年金が振り込まれても、すぐには返還しないでください。未支給年金として受け取れる分がある場合があります。まず年金事務所に確認してから対応することが重要です。
未支給年金の受取手続き
未支給年金とは、受給者が亡くなった時点でまだ支払われていなかった年金のことです。この権利は一定の遺族が引き継ぐことができます。
未支給年金とは?受け取れる範囲
年金は後払い制です。例えば1月分・2月分の年金は4月15日にまとめて支払われます。そのため、3月に亡くなった場合、1月・2月分の年金はまだ支払われていません。これが「未支給年金」です。
亡くなった月の前月までの年金が未支給年金として遺族が受け取れる対象となります。また、亡くなった月の年金については、月途中の死亡でも1ヶ月分として受け取れることが一般的です(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。
未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金ですので、相続財産とは性格が異なります。一定の遺族固有の権利として請求するものです。なお、未支給年金は所得税の課税対象となります(一時所得)。
請求できる遺族の範囲と優先順位
未支給年金を請求できる遺族は、国民年金法第19条により範囲と優先順位が定められています。
| 優先順位 | 遺族の範囲 | 条件 |
|---|---|---|
| 1位 | 配偶者 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 2位 | 子 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 3位 | 父母 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 4位 | 孫 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 5位 | 祖父母 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 6位 | 兄弟姉妹 | 死亡当時、生計を同じくしていた方 |
| 7位 | 三親等内の親族(叔父・叔母・甥・姪など) | 死亡当時、生計を同じくしていた方(2019年の法改正で追加) |
重要な条件として、「死亡当時、生計を同じくしていた」ことが求められます。離れて暮らしていた場合でも、経済的な援助がある場合や生計を一にしていると認められる場合は対象になることがあります。
2019年4月の法改正により、三親等内の親族まで未支給年金の受取対象が拡大されました。同居していた方が先順位にいない場合は、三親等内の親族が対象になる可能性があります。
請求手続きの流れと必要書類
未支給年金の請求は、受給停止の届出と同時に行うことが一般的です。請求先は受給停止と同様、年金事務所または市区町村窓口です。
必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 未支給年金請求書 | 年金事務所・市区町村(所定書式) | 日本年金機構のHPからダウンロード可 |
| 亡くなった方の年金証書 | 自宅(保管書類) | |
| 亡くなった方の住民票(除票) | 市区町村役場 | 死亡の記載があるもの |
| 請求者と亡くなった方の続柄が分かる書類 | 市区町村役場 | 戸籍謄本など |
| 生計同一を証明する書類 | 市区町村・自己申告 | 住民票(同住所確認)または生計同一関係に関する申立書 |
| 請求者の本人確認書類 | 請求者本人 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 請求者名義の銀行口座情報 | 請求者本人 | 通帳のコピーなど |
請求書を提出してから支払いまでには、通常2〜3ヶ月程度かかることが多いとされています。書類の確認や審査に時間がかかるため、早めに手続きを行うことをお勧めします。
未支給年金の請求権は5年で時効となります(国民年金法第102条)。時効が迫っている場合は特に早急な対応が必要です。
遺族年金の手続き(受給資格の確認)
年金受給者が亡くなった後、遺族が受け取れる可能性のある「遺族年金」には種類があります。受給資格・受給金額は複雑なため、早めに年金事務所に相談して確認することをお勧めします。
遺族基礎年金の条件と金額
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を持つ方が亡くなった場合に支給される年金です。ただし、受給できる遺族の範囲は限定されています。
受給できる遺族の条件(どちらかに該当すること):
- 亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」
- 亡くなった方によって生計を維持されていた「子」(18歳になった年度末まで。障害がある場合は20歳未満)
ここでいう「子」の定義に注意が必要です。亡くなった方の実子・養子が対象で、前述の年齢要件(18歳到達年度末まで)を満たす必要があります。
2026年度の遺族基礎年金の年金額(参考):
- 子のある配偶者が受け取る場合:816,000円(2024年度額。毎年改定)+子の加算額
- 子1人の加算額:234,800円
- 2人目の加算額:234,800円
- 3人目以降の加算額:1人あたり78,300円程度
具体的な金額は毎年4月に改定されるため、日本年金機構の公式情報を確認してください。
子のない配偶者(子供がいない・子供が成人している)は遺族基礎年金を受け取れません。老齢年金受給者が亡くなった場合も同様です。この場合、遺族厚生年金(厚生年金加入者の場合)が対象になることがあります。
遺族厚生年金の条件と金額
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または老齢厚生年金の受給者が亡くなった場合に支給される年金です。会社員・公務員として厚生年金に加入していた方の遺族が対象です。
受給できる遺族の範囲(優先順位順):
- 配偶者(子のない妻・夫は55歳以上の場合のみ。60歳から受給開始)・子
- 父母(55歳以上。60歳から受給開始)
- 孫(18歳到達年度末まで)
- 祖父母(55歳以上。60歳から受給開始)
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方が生前に厚生年金に加入していた期間と報酬に基づいて計算されます。
遺族厚生年金の計算式(目安):
亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金額(報酬比例部分)×3/4
ただし、加入期間が25年未満の場合は25年として計算されます(最低保障)。実際の金額は年金事務所で確認できます。
また、妻が自分で老齢年金を受け取っている場合は、遺族厚生年金と自分の年金の一方を選択するか、差額分を受け取る仕組みになっています。65歳以降は組み合わせの計算が複雑になるため、年金事務所での個別相談が有効です。
中高齢寡婦加算・寡婦年金・死亡一時金
遺族年金に関連する給付として、以下の3つも確認しておくことをお勧めします。
中高齢寡婦加算とは、夫が亡くなった時点で子のない40歳以上65歳未満の妻に対して、遺族厚生年金に加算して支給される給付です。子供が成人した後に夫を亡くした場合に遺族基礎年金が受け取れない妻の生活を支援する目的があります。2024年度の加算額は年額612,000円程度とされています(毎年改定)。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が亡くなり、婚姻期間が10年以上の妻(60〜65歳)に対して支給される年金です。老齢基礎年金を受け取ったことがない夫の妻が対象です。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に支給される一時金です。金額は納付月数によって異なり、120〜320ヶ月未満の場合は120,000〜320,000円程度とされています。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取れません。どちらが有利かは状況によって異なるため、年金事務所での試算を参考にした上で選択することをお勧めします。
年金手続きでよくあるミスと注意点
年金手続きは複雑で、遺族が初めて経験することも多いため、ミスが起きやすいです。特に多いパターンと対処法を整理します。
受給停止を忘れると返還義務が発生
最も多いトラブルが、受給停止の届出を忘れた(または遅れた)ことで過誤払いが発生するケースです。
年金の振り込みは自動で止まらないため、手続きをしない限り死亡後も振り込まれ続けます。死亡後に振り込まれた年金は、未支給年金に該当する部分を除いて返還が必要です。
過誤払いが発生した場合の対応手順は以下の通りです。
- 死亡届出を年金事務所に提出する
- 日本年金機構から「年金返還通知」が届く
- 通知に記載された方法で返還手続きを行う
銀行口座への振り込みがすでに行われている場合、日本年金機構から対象の金融機関に対して直接返還手続きが行われるケースもあります。過誤払いが発生してしまった場合でも、落ち着いて年金事務所に連絡することが大切です。
また、亡くなった方の口座が死亡後に凍結されている場合、振り込まれた年金を引き出すことは困難になります。口座凍結と年金の過誤払いが重なるとより複雑になるため、銀行への死亡連絡と年金事務所への届出の順序を事前に考えておくことをお勧めします。
所得確認の書類が必要なケース
遺族年金の請求に際して、「生計維持関係の確認」として所得に関する書類の提出を求められることがあります。
遺族厚生年金の受給要件のひとつに、「亡くなった方によって生計を維持されていた」ことがあります。この「生計維持」の確認には、請求者の収入が850万円未満(または所得655.5万円未満)であることの確認が必要です(厚生年金保険法施行令第3条の10)。
収入確認に必要な書類の例:
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 所得証明書または課税証明書(市区町村発行)
- 確定申告書の写し(自営業・フリーランスの場合)
パートタイムや非常勤など収入が少ない場合は、収入がないことを申告書で証明する場合もあります。年金事務所の担当者に確認しながら進めることをお勧めします。
その他関連する手続き(税務署・自治体)
年金関連の手続きと並行して、必要になることが多い関連手続きをまとめます。
準確定申告(税務署):年金受給者が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告(準確定申告)が必要になる場合があります。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。年金から源泉徴収されていた所得税の還付が受けられるケースもあります。
健康保険・介護保険(市区町村):国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の資格喪失届出も死亡後に必要です。保険証の返還が求められます。
高額療養費の申請(健康保険組合・市区町村):亡くなる前に入院・治療があった場合、高額療養費の還付申請ができる場合があります。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。
世帯主変更届(市区町村):亡くなった方が世帯主だった場合、新しい世帯主への変更届が必要です(死亡届提出後14日以内が目安)。
これらの手続きは複数の窓口に分散しており、一度に完結しないことが多いです。手続きリストを作成し、完了したものにチェックを入れながら進めることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 亡くなった月の年金は受け取れますか?
受け取ることができます。年金は月単位で計算されるため、月途中に亡くなっても亡くなった月の年金は全額「未支給年金」として遺族が請求できます。ただし、翌月以降は受給停止の手続きが必要です。亡くなった月の分と翌月以降の分を混同しないよう、年金事務所で確認してから対応することをお勧めします。
Q2. 遺族年金を受け取りながら働いても大丈夫ですか?
遺族基礎年金は、就労収入に関係なく受け取れます。ただし、遺族厚生年金については、受給者が60歳未満の場合、在職中に厚生年金に加入すると支給停止になる場合があります。また、年収850万円以上になると受給資格に影響する場合があります。就労状況と受給資格の関係は複雑ですので、変化があった際は年金事務所に相談することをお勧めします。
Q3. 遺族年金の申請期限はありますか?
遺族年金の受給権は、原則として受給権が発生した日(被受給者の死亡日)から5年で時効となります(国民年金法第102条・厚生年金保険法第92条)。ただし、5年以内に申請すれば受給権発生日まで遡って受け取ることができます。亡くなってから時間が経過していても、まずは年金事務所に相談することをお勧めします。
Q4. 元配偶者(離婚した妻・夫)が遺族年金を受け取れますか?
原則として、離婚した配偶者(元夫・元妻)は遺族年金を受け取ることができません。遺族年金の受給要件には「婚姻関係があること」が含まれており、離婚により婚姻関係が解消されているためです。ただし、離婚後も事実婚状態にあった場合など特殊なケースでは受給できる可能性があります。個別の状況については弁護士または年金事務所への相談をお勧めします。
Q5. 年金証書が見つからない場合はどうすればよいですか?
年金証書が見つからない場合でも、年金手続きは可能です。年金事務所または市区町村窓口に、亡くなった方の氏名・生年月日・基礎年金番号(マイナンバーでも可)を伝えれば、照会してもらえます。基礎年金番号は、年金手帳・ねんきん定期便・マイナポータルなどで確認できます。見つからない場合でも、まず窓口に相談することが最初のステップです。
まとめ
年金受給者が亡くなった後の手続きは、期限が短く、複数の窓口に分散しており、遺族にとって大きな負担となりやすいです。重要なポイントを以下にまとめます。
- 受給停止の届出は死亡後14日以内が原則です。遅れると過誤払いが発生し、返還義務が生じます
- 届出先は受給していた年金の種類によって「年金事務所」または「市区町村役場」に分かれます
- 未支給年金は亡くなった方が受け取るはずだった年金で、一定の遺族が請求できます。請求権は5年で時効
- 未支給年金を請求できる遺族は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(優先順位あり)
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」のみが対象です。子のない配偶者は受け取れません
- 遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象で、亡くなった方の厚生年金の3/4程度が支給されます
- 年金は確定申告(準確定申告)の対象になることがあります
年金手続きは種類が多く、一度では全容を把握しにくいものです。年金事務所の窓口は予約制を採用している場合が多いため、事前に電話で確認してから訪問することをお勧めします。
本記事は2026年3月時点の厚生労働省・日本年金機構の情報に基づいています。法令・年金額は毎年改定されることがありますので、最新情報は日本年金機構公式サイト(www.nenkin.go.jp)または最寄りの年金事務所でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の年金受給資格・年金額の判断については専門家または年金事務所にご相談ください。
