配偶者や親が亡くなった直後、気持ちが落ち着く間もなく「遺族年金はもらえるのだろうか」という疑問が頭に浮かんだ方は少なくありません。手続きの期限もあり、何から始めればいいか分からないまま時間だけが過ぎていく——そういった状況は、ご遺族にとって大きな精神的負担になります。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金加入歴や遺族の状況によって、受給できるかどうか・金額がどれくらいかが変わります。制度が複雑に感じられるのは、この2つが重なり合うからです。
この記事では、受給条件の確認から金額の計算方法、申請に必要な書類、そして「もらえなくなるケース」まで、整理して説明します。専門家への相談を検討される際の下調べとしても活用いただければと思います。
遺族年金とは|2種類の制度と基本的な仕組み
遺族年金は、亡くなった方が国民年金や厚生年金に加入していた場合に、残された家族に支給される公的年金給付です。生活基盤を突然失ったご遺族の生活を支えることを目的としており、死亡一時金とは異なり、継続して毎年受け取れる給付です。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方(または老齢基礎年金の受給権者・受給資格者)が亡くなった場合に支給される年金です。受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」に限られており、子どものいない配偶者には支給されない点が、制度の大きな特徴です。
ここでいう「子」とは、18歳になった年の年度末(3月31日)まで、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。高校を卒業するまでの年齢が一つの目安と考えると分かりやすいでしょう。
自営業者や農業従事者など、厚生年金に加入していない方が亡くなった場合でも、国民年金に加入していれば遺族基礎年金の対象になります。会社員だけの制度ではありません。支給額は年齢や在職期間に関係なく一定額(定額部分)で、子の人数に応じた加算があります。
2024年度の遺族基礎年金の年額は816,000円です。これに子の加算が上乗せされます。1人目・2人目の子にはそれぞれ234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。子が2人いる場合の年額は816,000円+234,800円+234,800円=1,285,600円となります。
亡くなった方に「保険料納付要件」が求められる点も押さえておく必要があります。原則として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間全体の3分の2以上であることが必要です。ただし、2026年3月31日までに死亡した場合は特例として、死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給資格が認められます。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員が亡くなった場合に、一定の要件を満たした遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と異なり、「子のない配偶者」にも支給されるため、対象者の範囲が広くなっています。
支給額は亡くなった方の在職中の報酬や加入期間によって変わるため、遺族基礎年金のような定額ではありません。具体的には、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金として支給されます。
厚生年金の加入期間が25年(300か月)に満たない場合でも、死亡時の加入期間が短い場合は300か月とみなして計算される「みなし300か月」の規定があります。入社して間もなく亡くなった場合でも、極端に少ない金額にならない仕組みです。
2つの年金を同時に受け取れるか
子のある配偶者が夫(妻)を亡くした場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる場合があります。亡くなった方が会社員で厚生年金に加入していた場合、遺族基礎年金(定額)+遺族厚生年金(報酬比例)の合計が毎年受給できる金額になります。
一方、亡くなった方が自営業者で国民年金のみに加入していた場合は、遺族基礎年金だけの受給となり、遺族厚生年金は受給できません。この違いを知らずに申請に行くと、窓口で初めて違いを知ることになるため、事前に確認しておくことが大切です。
遺族年金を受け取れる人の条件|配偶者・子・父母・祖父母・孫
遺族年金を受け取れるのは、法律で定められた範囲の遺族に限られます。また、遺族の間には優先順位があり、上位の遺族がいる場合は下位の遺族には支給されません。
配偶者(妻・夫)の受給条件
配偶者は遺族年金の主たる受給対象者です。ただし、婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係(事実婚)の場合も、生計維持関係が認められれば受給対象になる場合があります。
遺族厚生年金において、妻には年齢要件はありません。夫が亡くなった場合、妻は年齢に関係なく遺族厚生年金を受給できます(子がいない場合でも)。一方、夫が亡くなった場合の妻と異なり、妻が亡くなった場合の夫(遺族である夫)については、死亡当時55歳以上であることが受給要件となっています。
「生計維持関係」とは、亡くなった方と同一の生計を維持していたことを指します。同居が基本ですが、単身赴任や入院中など、別居していても生計を一にしている場合は認められます。また、前年の収入が850万円未満(所得655万5千円未満)であることも要件の一つです。
子の受給条件
子が遺族年金を受け取るためには、年齢要件を満たす必要があります。遺族基礎年金・遺族厚生年金とも、18歳になった年度の年度末(3月31日)まで(または20歳未満で障害等級1・2級に該当する場合)が対象期間です。子については、実子だけでなく養子も含まれます。
父母・祖父母・孫の受給条件
遺族厚生年金における受給の優先順位は、配偶者・子が最上位です。父母・孫・祖父母が受給できるのは、配偶者も子もいない場合に限ります。父母が受給するためには、死亡当時55歳以上であることが必要です。
2024年度の遺族年金金額一覧
遺族年金の金額は毎年度改定されます。2024年度(令和6年度)の金額は以下の通りです。
| 種類 | 受給対象 | 年額目安 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のいる配偶者・子 | 816,000円+子の加算 |
| 子の加算(1・2人目) | 各子 | 各234,800円 |
| 子の加算(3人目以降) | 各子 | 各78,300円 |
| 遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母等 | 報酬比例部分×3/4(個人差あり) |
| 中高齢寡婦加算 | 40〜65歳の妻(子なし) | 596,300円/年 |
遺族厚生年金の計算方法を具体例で解説
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金の報酬比例部分」を基に計算します。計算式は次の通りです。
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
例として、平均標準報酬額40万円・厚生年金加入期間25年(300か月)の場合:400,000円 × 5.481/1000 × 300か月 = 657,720円(老齢厚生年金の報酬比例部分)。この3/4が遺族厚生年金になるため、657,720円 × 3/4 = 約493,290円/年が目安となります。
中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算は、子がいない(または子が18歳年度末を過ぎた)状態で40歳から65歳未満の妻に対して支給される上乗せ給付です。2024年度の年額は596,300円(月額約49,691円)です。
受給できる条件:①夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満であること、②遺族厚生年金を受けていること、③夫の死亡時または40歳時点で子がいないこと(または子が18歳年度末を過ぎていること)。
妻が65歳に達すると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに自分の老齢基礎年金が支給されます。夫が亡くなったとき40歳未満だった妻は、その後40歳になっても中高齢寡婦加算は受けられません。
遺族年金の申請手続きの流れ
遺族年金の申請は、亡くなった翌日から5年以内に行う必要があります(時効)。申請先は亡くなった方の年金加入状況によって異なります。
- 国民年金のみ加入(自営業・農業等)→ 住所地の市区町村役場
- 厚生年金加入(会社員・公務員等)→ 最寄りの年金事務所
申請の流れ:①死亡届の提出 → ②年金事務所・市区町村窓口に相談 → ③必要書類を収集・準備 → ④年金請求書を提出 → ⑤審査(1〜3か月程度) → ⑥年金証書が届き次第、振込開始
申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書(遺族年金用) | 年金事務所・市区町村窓口 | 日本年金機構HPからダウンロード可 |
| 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書 | 自宅保管のもの | 紛失の場合は年金事務所で確認可 |
| 死亡診断書のコピー | 医療機関 | 死亡届提出前にコピーを取っておく |
| 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本 | 本籍地の市区町村 | 出生〜死亡の連続したものが必要な場合あり |
| 請求者(遺族)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 亡くなった方との関係を証明 |
| 請求者の住民票(世帯全員・続柄記載) | 住所地の市区町村 | マイナンバーがあれば省略できる場合あり |
| 請求者の収入が分かる書類 | 勤務先・税務署等 | 源泉徴収票・確定申告書・非課税証明書など |
| 子の在学証明書または学生証コピー | 在籍学校 | 子が18歳年度末前に在学中の場合 |
| 請求者名義の金融機関通帳(口座確認用) | 自宅保管 | 振込先の口座情報を確認するため |
遺族年金が受給できない・打ち切りになるケース
申請しても受給できないケースや、受給途中で支給が打ち切られるケースがあります。
最初から受給できないケース
- 亡くなった方の保険料の納付要件を満たしていない
- 遺族年金の受給対象者に該当しない(子がいない配偶者で遺族基礎年金を求める場合など)
- 離婚している元配偶者
- 遺族が死亡した方の死亡原因となる行為を行った場合
受給中に打ち切りになるケース
- 配偶者が再婚した場合:受給権が消滅します(内縁関係の再開始も同様)
- 子が18歳の年度末を過ぎた場合:子への遺族年金が終了します
- 子が婚姻した場合:受給権が消滅します
- 収入が850万円以上になった場合:生計維持関係がなくなったとして支給停止になることがあります
受給開始から65歳以降の変化|老齢年金との調整
65歳になると遺族年金の受給状況が変わります。65歳以降の遺族厚生年金は次の方式が適用されます。
- 自分の老齢厚生年金は全額受け取る
- 遺族厚生年金から老齢厚生年金の額を引いた差額があれば、その差額を遺族厚生年金として受け取る
つまり、自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より多い場合は、遺族厚生年金は実質的に受け取れなくなります。老齢基礎年金は遺族厚生年金と無関係に受け取れます。
子が18歳年度末を過ぎると遺族基礎年金が終了します。例えば子が2人いる間は遺族基礎年金816,000円+子の加算(234,800円×2)=1,285,600円あったものが、ゼロになります。ただし、40歳以上65歳未満の妻であれば中高齢寡婦加算(596,300円)が加わります。
よくある疑問|遺族年金のQ&A
Q. 夫が自営業だった場合、妻は遺族年金をもらえますか?
自営業(国民年金加入)の夫が亡くなった場合、妻が受け取れるのは遺族基礎年金のみです。遺族厚生年金は厚生年金加入者の遺族にのみ支給されるため、自営業者の配偶者は対象外です。さらに遺族基礎年金には「子のいる配偶者」という要件があるため、子のいない妻は遺族基礎年金も受け取れません。自営業者のご家庭では、遺族年金の保障が薄い分、民間の生命保険で補うことを生前から検討されることが多いです。
Q. 離婚後に元夫が亡くなった場合、元妻はもらえますか?
離婚した元配偶者は遺族年金の受給対象外です。法律上の婚姻関係がなければ受給権はありません。ただし、子どもについては別です。離婚後に親権が元妻にある場合、子への遺族年金(遺族基礎年金)は子自身に受給権が発生します。元妻はその子の法定代理人として手続きを行い、子の養育のために受け取ることができます。
Q. 遺族年金を受け取りながら働いても大丈夫ですか?
遺族年金を受け取りながら働くことは可能です。ただし、65歳未満で遺族厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入している場合、在職老齢年金の仕組みが適用されることがあります。また、収入が年850万円(所得655万5千円)以上になると、生計維持関係がなくなったとして受給権に影響が出る可能性があります。一般的な就労で収入を得る程度であれば、遺族年金への影響はほとんどありません。
Q. 遺族年金に税金はかかりますか?
遺族年金は所得税・住民税の課税対象外です。所得税法上、遺族年金は非課税所得として明記されており、いくら受け取っても確定申告の必要はありません。また、相続税の課税対象にもなりません。遺族年金そのものの非課税という点は、受給者にとって生活設計上の大きな安心材料になります。
Q. 申請を忘れていた場合、さかのぼって受け取れますか?
遺族年金には5年の時効があります。死亡した翌日から5年以内であれば申請でき、申請が認められた場合は受給権が発生した月(死亡の翌月)から遡って未払い分が一括で支払われます。5年を超えた分については時効により受け取れなくなります。「申請していない」と気づいた時点で速やかに年金事務所に相談することをお勧めします。
Q. 遺族年金は何歳まで受け取れますか?
受給者が亡くなるまで受け取れるのが基本です(終身)。ただし、子への遺族年金は18歳年度末(または20歳未満で障害等級1・2級)までです。配偶者が再婚した場合や養子になった場合は失権します。
まとめ|遺族年金の受給に向けて確認すべきこと
遺族年金は、突然の別れの後に遺族の生活を守るために設けられた大切な制度です。申請しなければ自動的にもらえるわけではなく、自ら手続きをしてはじめて受給が始まります。
- 遺族年金には「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金(厚生年金)」の2種類がある
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」に限られ、子のない配偶者は受給できない
- 2024年度の遺族基礎年金は年816,000円+子の加算。遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3
- 40〜65歳の子のない妻には中高齢寡婦加算(年596,300円)が上乗せされる
- 申請の時効は5年。できるだけ早めに年金事務所または市区町村窓口へ
- 再婚・子の成長・収入変化によって受給状況が変わることがある
受給できるかどうかの判断は、亡くなった方の年金加入歴と遺族の状況によって個別に異なります。「自分はもらえるのか」を正確に把握するには、年金事務所での個別相談が最も確実です。大切な方を失った後の手続きは心身ともに負担が大きいものです。一人で抱え込まず、窓口やサポートを活用しながら、少しずつ前に進んでください。
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成しており、個別の法的・行政的アドバイスを提供するものではありません。遺族年金の受給条件や金額は個人の状況によって異なります。具体的な受給可否・金額については、最寄りの年金事務所または市区町村の窓口にてご確認ください。記載内容は2024年度の法令・制度に基づいています。
