遺言書の書き方ガイド|自筆証書遺言の要件・文例・無効にならないための注意点

目次

自筆証書遺言とは|最も手軽に作成できる遺言書の形式

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文を手書きで作成する遺言書の形式です。証人や公証人を必要とせず、費用もほとんどかからないため、最も手軽に作成できる遺言方法として広く利用されています。

民法では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が認められていますが、自筆証書遺言は自宅で作成できる手軽さから、多くの方が選択される形式となっています。しかし、法律で定められた要件を満たさなければ無効となってしまうリスクもあるため、正しい書き方を理解しておくことが重要です。

相談者

自筆証書遺言って、自分で書くだけだから簡単そうですけど、本当に有効なんですか?

専門家

法律で定められた要件を満たしていれば、自筆証書遺言も法的に有効な遺言書となります。ただし、要件を1つでも欠くと無効になってしまうので、正確に書くことが大切ですね。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には以下のようなメリットがあります。

  • 費用がほとんどかからない:紙とペン、印鑑があれば作成できるため、公正証書遺言のような手数料が不要です
  • いつでも作成・修正できる:思い立ったときに自宅で作成でき、内容の変更も自由に行えます
  • 内容を秘密にできる:公証人や証人を必要としないため、遺言の存在や内容を誰にも知られずに作成できます
  • 手続きが簡単:公証役場への予約や訪問などの手続きが不要で、自分のペースで作成できます

自筆証書遺言のデメリット・注意点

一方で、自筆証書遺言には以下のようなデメリットや注意点もあります。

  • 無効になるリスクがある:法定要件を満たさない場合、遺言書全体が無効となる可能性があります
  • 紛失・改ざんのリスク:自宅保管の場合、紛失したり、相続人による改ざんの危険性があります
  • 家庭裁判所の検認が必要:相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、時間と手間がかかります(法務局保管制度を利用した場合は不要)
  • 解釈をめぐる争いの可能性:表現が曖昧だと、相続人間で解釈が分かれ、トラブルの原因となることがあります

💡 ポイント

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法律的な要件を正確に満たす必要があります。不安な場合は、作成前に専門家に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言の法定要件|民法968条で定められた4つの必須事項

自筆証書遺言が法的に有効となるためには、民法第968条で定められた要件を満たす必要があります。これらの要件を1つでも欠くと、遺言書全体が無効となってしまう可能性があるため、正確に理解しておくことが重要です。

【要件1】全文を自書すること

自筆証書遺言の最も基本的な要件は、遺言書の全文を遺言者自身が手書きで作成することです。パソコンやワープロで作成したもの、他人に代筆してもらったものは無効となります。

ただし、2019年1月13日の民法改正により、財産目録については自書でなくても良いことになりました。財産目録に限っては、パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付したりすることが認められています。ただし、この場合でも各ページに署名押印が必要です。

⚠️ 注意

財産目録以外の本文部分は、すべて手書きでなければなりません。一部でもパソコンで作成した部分があると、遺言書全体が無効になる可能性がありますので注意してください。

【要件2】作成年月日を明記すること

遺言書には、作成した年月日を正確に記載する必要があります。日付の記載がない遺言書や、日付が特定できない記載方法の遺言書は無効となります。

日付の記載方法には以下のような注意点があります。

  • ○ 有効な記載例:「令和7年4月6日」「2026年4月6日」「令和7年4月吉日」は×
  • × 無効な記載例:「令和7年4月吉日」「令和7年4月」「70歳の誕生日」などの曖昧な記載
  • 日付の訂正:日付を間違えて書いてしまった場合、訂正方法も民法に定められた方式に従う必要があります

日付が重要な理由は、複数の遺言書が存在した場合に、どれが最新のものかを判断する基準となるためです。また、遺言書作成時に遺言能力があったかを判断する基準にもなります。

【要件3】氏名を自署すること

遺言書には、遺言者本人の氏名を自筆で記載する必要があります。氏名の記載がない遺言書は無効となります。

氏名の記載方法については、以下のような考え方があります。

  • 戸籍上の正式な氏名が望ましい:トラブルを避けるため、戸籍に記載されている正式な氏名を書くことをおすすめします
  • 通称やペンネームでも認められる場合がある:遺言者を特定できれば、通称名でも有効とされるケースもありますが、リスクを避けるため正式名を推奨します
  • 姓のみ、名のみの記載は避ける:「山田」だけ、「太郎」だけといった記載は、遺言者の特定が困難になる可能性があります
相談者

字が下手なので、パソコンで名前を印刷して貼り付けてもいいですか?

専門家

いいえ、氏名も必ず自筆で書く必要があります。字の上手下手は関係ありませんので、ご自身の手で丁寧に書いてください。

【要件4】押印すること

遺言書には、遺言者本人の印鑑による押印が必要です。押印のない遺言書は無効となります。

押印に関しては、以下のような点に注意が必要です。

  • 実印が望ましいが認印でも有効:法律上は認印や拇印でも有効とされていますが、後のトラブルを避けるため実印の使用が推奨されます
  • シャチハタは避ける:シャチハタ(インク浸透印)は変形しやすく、本人確認が困難になる可能性があるため、避けた方が良いでしょう
  • 拇印も法的には有効:最高裁判例では拇印も有効とされていますが、実務上は避けた方が無難です
  • 押印の位置:氏名の下または近くに押印するのが一般的ですが、遺言書の最後であれば位置は問われません

📌 実務上のアドバイス

実印を使用した場合は、遺言書と一緒に印鑑登録証明書を保管しておくと、後の手続きがスムーズになります。また、実印を使用することで遺言者の真意であることの証明力が高まります

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自筆証書遺言の具体的な書き方|ステップバイステップで解説

ここからは、自筆証書遺言の具体的な書き方を、ステップごとに詳しく解説していきます。初めて遺言書を作成される方でも、この手順に従えば法的に有効な遺言書を作成できます。

ステップ1:用紙と筆記具の準備

まず、遺言書を書くための用紙と筆記具を準備します。

用紙について

  • 法律上は特に指定がないため、どんな紙でも構いません
  • ただし、長期保存に耐えられる上質な紙を使用することをおすすめします
  • サイズはA4またはB5が一般的で、書きやすく保管しやすいサイズです
  • 便箋やレポート用紙でも問題ありませんが、罫線がある方が書きやすいでしょう
  • 市販の遺言書キット・用紙を使用するのも良い方法です

筆記具について

  • ボールペン(黒または青)が最も一般的で推奨されます
  • 万年筆も使用できますが、インクが滲まないよう注意が必要です
  • 鉛筆や消せるボールペン(フリクションペンなど)は、改ざんの恐れがあるため避けてください
  • 筆ペンでも構いませんが、にじみや掠れに注意が必要です

ステップ2:遺言書のタイトルを書く

遺言書の冒頭には、「遺言書」というタイトルを記載します。これは法的な要件ではありませんが、この文書が遺言書であることを明確にするために記載することが推奨されます。

用紙の上部中央に、「遺言書」または「自筆証書遺言書」と記載すると良いでしょう。

ステップ3:遺言の内容を書く

遺言書の本文では、誰にどの財産を相続させるかを明確に記載します。曖昧な表現は避け、具体的に書くことが重要です。

財産の特定方法

財産を特定する際は、以下のような情報を記載します。

  • 不動産:所在地、地番、家屋番号、登記簿の記載どおりに書く(例:「東京都○○区○○一丁目2番3号の土地」)
  • 預貯金:金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号(例:「○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号1234567)」)
  • 株式:会社名、株数(例:「株式会社○○の株式100株」)
  • 動産:具体的な品名や特徴(例:「ダイヤモンドの指輪1個」「○○作の絵画1点」)

相続人の特定方法

  • 相続人は続柄と氏名で特定します(例:「妻 山田花子」「長男 山田太郎」)
  • 生年月日を併記するとより明確になります
  • 相続人以外の人に遺贈する場合は、住所も記載すると良いでしょう

使用する表現

  • 相続人に財産を承継させる場合:「相続させる」という表現を使います
  • 相続人以外に財産を譲る場合:「遺贈する」という表現を使います
  • 割合で指定する場合:「全財産の2分の1を相続させる」のように記載します
相談者

財産の記載方法が難しそうですね。登記簿謄本を見ながら書けばいいんですか?

専門家

はい、不動産は登記簿謄本に記載されているとおりに書くのが確実です。預金通帳や証券口座の書類なども参考にして、正確に記載してください。

ステップ4:遺言執行者の指定(任意)

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定しておくと相続手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者を指定する場合は、以下のように記載します。

「遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住所 東京都○○区○○一丁目2番3号
氏名 山田太郎
生年月日 昭和○○年○月○日」

遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますし、弁護士や司法書士などの専門家を指定することもできます。また、信託銀行を指定することも可能です。

ステップ5:付言事項の記載(任意)

付言事項とは、法的な効力はないものの、遺言者の想いや遺言を書いた理由などを記載する部分です。法的拘束力はありませんが、相続人間のトラブルを防ぐ効果が期待できます。

付言事項には、以下のような内容を記載できます。

  • 遺言を書いた理由や背景
  • 財産分割の方法を決めた理由
  • 相続人への感謝の気持ちやメッセージ
  • 相続人同士で協力してほしいという願い
  • 葬儀や埋葬に関する希望(法的拘束力はありませんが、参考にされることが多い)

付言事項は、遺言書の末尾に「付言事項」という見出しをつけて記載するのが一般的です。

✅ おすすめ

付言事項で相続人への感謝や、なぜそのような分割方法にしたかの説明を書いておくと、相続人が納得しやすくなり、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。

ステップ6:日付・氏名・押印

遺言書の最後に、作成年月日、氏名を記載し、押印します。これは法定要件ですので、必ず記載・押印してください。

記載例:

「令和7年4月6日
遺言者 山田太郎 ㊞」

日付は西暦でも和暦でも構いませんが、年月日を正確に記載することが重要です。押印は氏名の近くに行い、実印を使用することが推奨されます。

ステップ7:財産目録の作成(財産が多い場合)

財産が多い場合や複雑な場合は、別紙として財産目録を作成すると便利です。2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められるようになりました

ただし、財産目録の各ページには、必ず遺言者の署名と押印が必要です。両面印刷の場合は、両面とも署名押印が必要となります。

財産目録を作成する場合は、本文で「別紙財産目録記載のとおり」と記載し、財産目録を添付します。

自筆証書遺言の文例・テンプレート|ケース別に紹介

ここでは、よくあるケース別に自筆証書遺言の文例をご紹介します。これらの文例を参考に、ご自身の状況に合わせて作成してください。

【文例1】妻にすべての財産を相続させる場合

遺言書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

令和7年4月6日

東京都○○区○○一丁目2番3号
遺言者 山田太郎 ㊞

このシンプルな文例は、配偶者にすべての財産を相続させたい場合に使用できます。「一切の財産」という表現で、すべての財産を包括的に指定しています。

【文例2】複数の相続人に財産を分ける場合

遺言書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、次の不動産を妻山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
(1)土地
所在 東京都○○区○○一丁目
地番 2番3
地目 宅地
地積 120.50平方メートル
(2)建物
所在 東京都○○区○○一丁目2番地3
家屋番号 2番3
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 60.00平方メートル
2階 50.00平方メートル

第2条 遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金(口座番号1234567)を長男山田一郎(平成○○年○月○日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、○○証券の取引口座(口座番号7654321)に預けている一切の有価証券を長女山田春子(平成○○年○月○日生)に相続させる。

第4条 遺言者は、前各条に記載のない遺言者の有する一切の財産を、妻山田花子に相続させる。

令和7年4月6日

東京都○○区○○一丁目2番3号
遺言者 山田太郎 ㊞

この文例は、複数の相続人に異なる財産を分ける場合の例です。第4条で「その他すべての財産」についても指定しているため、記載漏れがあった財産についても対応できるようになっています。

【文例3】遺言執行者を指定する場合

遺言書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住所 東京都○○区○○二丁目3番4号
職業 弁護士
氏名 鈴木次郎
生年月日 昭和○○年○月○日

第3条 遺言執行者は、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。

令和7年4月6日

東京都○○区○○一丁目2番3号
遺言者 山田太郎 ㊞

遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きがスムーズになります。特に、相続人が高齢であったり、相続人間で協力が難しいと予想される場合は、専門家を遺言執行者に指定することをおすすめします。

【文例4】付言事項を記載する場合

遺言書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、次の不動産を妻山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
(省略)

第2条 遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金(口座番号1234567)を長男山田一郎(平成○○年○月○日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、前各条に記載のない遺言者の有する一切の財産を、妻山田花子に相続させる。

付言事項

花子、一郎、長い間ありがとう。

花子には、これまで苦労をかけた分、自宅で安心して暮らしてほしいと思い、自宅不動産を相続させることにしました。

一郎には、独立して事業を始める際の資金として預金を相続させます。

二人とも、これからも仲良く助け合って生きていってください。

令和7年4月6日

東京都○○区○○一丁目2番3号
遺言者 山田太郎 ㊞

付言事項は法的拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えることで、相続人が遺言内容を受け入れやすくなる効果が期待できます。感謝の気持ちや、なぜそのような分割にしたかの理由を書いておくと良いでしょう。

【文例5】相続人以外に遺贈する場合

遺言書

遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金(口座番号1234567)の中から金100万円を、次の者に遺贈する。
住所 東京都○○区○○三丁目4番5号
氏名 佐藤三郎
生年月日 昭和○○年○月○日

第2条 遺言者は、前条に記載のない遺言者の有する一切の財産を、妻山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

令和7年4月6日

東京都○○区○○一丁目2番3号
遺言者 山田太郎 ㊞

相続人以外の人(お世話になった人、団体など)に財産を譲る場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使います。また、住所を正確に記載して、受取人を特定できるようにします。

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遺言書が無効になるケース|よくある失敗例と対策

せっかく遺言書を作成しても、法律の要件を満たしていなければ無効となってしまいます。ここでは、実際によくある無効パターンと、それを避けるための対策をご紹介します。

【無効例1】パソコンやワープロで作成した本文

自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があります。本文をパソコンやワープロで作成した場合、遺言書全体が無効となってしまいます。

✕ 無効となる例:

  • 本文をパソコンで作成し、氏名と日付だけ手書きで記入した
  • 本文を他人に代筆してもらった
  • 本文を印刷して、署名だけ手書きした

○ 対策:

  • 本文は必ず遺言者本人が手書きで作成する
  • 財産目録のみパソコン作成が認められているので、財産が多い場合は財産目録を別紙として作成する
  • どうしても手書きが難しい場合は、公正証書遺言を検討する
相談者

手が震えて字が書きにくいのですが、それでも手書きしないといけませんか?

専門家

はい、自筆証書遺言の場合は手書きが必須です。ただし、字の上手下手や震えは問題ありません。もし手書きが困難な場合は、公正証書遺言という選択肢もありますよ。

【無効例2】日付の記載がない、または不完全

日付の記載がなかったり、日付が特定できない記載方法の場合、遺言書は無効となります。

✕ 無効となる例:

  • 「令和7年4月吉日」のように日が特定できない
  • 「令和7年4月」のように日の記載がない
  • 「70歳の誕生日」のように日付が間接的にしか特定できない
  • 日付の記載が全くない

○ 対策:

  • 「令和7年4月6日」または「2026年4月6日」のように年月日を明確に記載する
  • 西暦でも和暦でも構わないが、年月日すべてを記載する
  • 「吉日」などの曖昧な表現は使わない

【無効例3】氏名の記載がない、または不完全

氏名の記載がない場合や、遺言者を特定できない記載の場合は無効となる可能性があります。

✕ 無効となるリスクがある例:

  • 氏名の記載が全くない
  • 姓のみ、名のみの記載
  • ニックネームやペンネームのみの記載(遺言者の特定が困難な場合)

○ 対策:

  • 戸籍上の正式な氏名を記載する
  • 姓名両方を記載する
  • 通称名を使う場合でも、できれば戸籍名を併記する

【無効例4】押印がない

押印は自筆証書遺言の法定要件の一つです。押印がない遺言書は無効となります。

✕ 無効となる例:

  • 押印を忘れた
  • 署名だけで押印がない

○ 対策:

  • 必ず押印する
  • 実印が望ましいが、認印でも法的には有効
  • シャチハタは避け、朱肉を使う印鑑を使用する
  • 押印箇所は氏名の近くが一般的

【無効例5】加除訂正の方式が不適切

遺言書の内容を訂正する場合、民法で定められた方式に従う必要があります。不適切な訂正方法の場合、訂正部分が無効となったり、遺言書全体が無効となったりする可能性があります。

✕ 無効となる例:

  • 修正テープや修正液で訂正した
  • 訂正箇所に押印せず、署名もしなかった
  • 訂正した字数を記載しなかった
  • 二重線で消しただけで、訂正印を押さなかった

○ 対策:

  • 訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押す
  • 欄外に「○字削除、○字加入」と記載し、署名する
  • 訂正が多い場合は、新しく書き直すことを推奨
  • 修正テープや修正液は絶対に使用しない

⚠️ 重要な注意

訂正方法は非常に複雑で、誤ると無効になるリスクがあります。訂正が必要な場合は、新しく書き直すことを強くおすすめします

【無効例6】共同遺言(複数人で1通の遺言書を作成)

民法では、2人以上の者が同一の証書で遺言することを禁止しています。これを共同遺言の禁止といいます。

✕ 無効となる例:

  • 夫婦が1通の遺言書に連名で署名した
  • 1枚の紙に複数人の遺言内容を記載した

○ 対策:

  • 遺言書は必ず1人1通ずつ作成する
  • 夫婦でそれぞれ遺言書を作成する場合は、別々の紙に別々に作成する

【無効例7】遺言能力がない状態で作成

遺言書を作成するには、遺言の内容を理解し、その効果を認識できる能力(遺言能力)が必要です。重度の認知症などで遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。

✕ 無効となる可能性がある例:

  • 重度の認知症と診断されている状態で作成した
  • 意識が不明瞭な状態で作成した
  • 15歳未満の者が作成した(民法で15歳以上と定められている)

○ 対策:

  • 判断能力がしっかりしているうちに作成する
  • 認知症の診断を受けている場合は、医師に遺言能力について確認してもらう
  • 遺言能力について争いになりそうな場合は、公正証書遺言を検討する(公証人が遺言能力を確認)
  • 作成時の医師の診断書を保管しておく

【無効例8】財産や相続人の特定が不十分

財産や相続人を特定できない記載の場合、その部分が無効となる可能性があります。

✕ 無効となる可能性がある例:

  • 「自宅を相続させる」(複数の不動産がある場合、どれか特定できない)
  • 「預金を相続させる」(複数の口座がある場合、どれか特定できない)
  • 「長男に」(複数の長男がいる場合、誰か特定できない)
  • 「お世話になった人に」(誰か特定できない)

○ 対策:

  • 不動産は登記簿どおりに所在地、地番、家屋番号を記載する
  • 預金は金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記載する
  • 相続人は続柄、氏名、生年月日を記載する
  • 特定の人物を指定する場合は、氏名、住所、生年月日を記載する

法務局の自筆証書遺言保管制度|紛失・改ざんを防ぐ安全な方法

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、相続手続きもスムーズに進められるというメリットがあります。

法務局保管制度のメリット

法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことには、以下のようなメリットがあります。

  • 紛失の心配がない:法務局で厳重に保管されるため、紛失する心配がありません
  • 改ざんのリスクがない:原本を法務局が保管するため、相続人による改ざんのリスクがありません
  • 家庭裁判所の検認が不要:法務局で保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります
  • 相続人への通知制度:遺言者の死亡後、相続人等に対して遺言書が保管されている旨を通知してもらえます(通知を希望した場合)
  • 形式的なチェックを受けられる:法務局の職員が、形式的な要件(日付、署名、押印など)をチェックしてくれます
  • 全国どこからでも証明書の取得が可能:相続開始後、全国どこの法務局からでも遺言書情報証明書を取得できます

法務局保管制度の利用方法

法務局保管制度を利用する手順は以下のとおりです。

ステップ1:遺言書の作成

まず、自筆証書遺言を作成します。法務局保管制度を利用する場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 用紙はA4サイズを使用する
  • 各ページにページ番号を記載する
  • 余白を十分に取る(上部5mm以上、下部10mm以上、左右20mm以上)
  • 片面のみに記載する(両面印刷不可)
  • ホチキス留めなどの綴じ方をしない
  • 封筒には入れない

ステップ2:保管申請する法務局を選ぶ

遺言書を保管してもらう法務局は、以下のいずれかを選択できます。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

ステップ3:予約をする

法務局での保管申請には事前予約が必要です。法務局のホームページから予約システムを利用するか、電話で予約します。

ステップ4:必要書類を準備する

保管申請には以下の書類が必要です。

  • 自筆証書遺言
  • 保管申請書(法務局のホームページからダウンロード可能)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 手数料3,900円

ステップ5:法務局で申請手続き

予約した日時に法務局に行き、保管申請の手続きを行います。本人が法務局に出向く必要があり、代理人による申請はできません

法務局の職員が、形式的な要件(日付、署名、押印など)を確認してくれます。ただし、内容についての法的な助言は行われませんので、内容については事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。

ステップ6:保管証の受け取り

手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。保管証には保管番号が記載されており、この番号で遺言書を特定できます。保管証は大切に保管してください。

法務局保管制度の注意点

法務局保管制度には以下のような注意点もあります。

  • 内容の有効性は保証されない:法務局は形式的な要件のみをチェックするため、内容が法的に有効かどうかは保証されません
  • 本人が法務局に行く必要がある:保管申請は本人が法務局に出向く必要があり、代理人による申請はできません
  • 遺言書の様式に制限がある:A4サイズ、片面のみ、余白の確保などの制限があります
  • 撤回や閲覧も本人のみ:保管された遺言書の撤回や閲覧も、遺言者本人が法務局に出向く必要があります
  • 費用がかかる:保管には3,900円の手数料がかかります

💡 おすすめの活用法

自筆証書遺言を作成する場合は、法務局保管制度の利用を強くおすすめします。検認手続きが不要になるだけでなく、紛失や改ざんのリスクも防げるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較|どちらを選ぶべきか

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて選択することが重要です。

作成方法の違い

自筆証書遺言

  • 遺言者が自分で全文を手書きする
  • 証人は不要
  • 自宅で作成できる
  • いつでも作成・修正できる

公正証書遺言

  • 公証人が遺言者の口述を筆記して作成する
  • 証人2名以上の立会いが必要
  • 公証役場で作成する(出張も可能)
  • 事前に公証人との打ち合わせが必要

費用の違い

自筆証書遺言

  • 作成費用:ほぼ無料(紙とペン、印鑑のみ)
  • 法務局保管制度を利用する場合:3,900円
  • 自宅保管の場合の検認費用:収入印紙800円程度+その他実費

公正証書遺言

  • 公証人手数料:遺言の目的となる財産の価額に応じて変動(数万円~数十万円)
  • 証人への謝礼:1人あたり1万円~2万円程度(証人を依頼する場合)
  • 専門家への依頼費用:弁護士や司法書士に依頼する場合は別途費用

安全性・確実性の違い

自筆証書遺言

  • 形式不備で無効になるリスクがある
  • 自宅保管の場合、紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
  • 法務局保管制度を利用すれば紛失・改ざんのリスクは防げる
  • 法務局保管でも、内容の有効性は保証されない

公正証書遺言

  • 公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低い
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
  • 公証人が内容の法的妥当性もチェックする
  • 遺言能力について公証人が確認するため、後で争いになりにくい

相続開始後の手続きの違い

自筆証書遺言

  • 自宅保管の場合:家庭裁判所での検認手続きが必要(時間と手間がかかる)
  • 法務局保管の場合:検認手続きは不要
  • 相続人が遺言書の存在を知らない可能性がある

公正証書遺言

  • 検認手続きは不要
  • すぐに相続手続きを開始できる
  • 公証役場のデータベースで遺言書の有無を検索できる

プライバシーの違い

自筆証書遺言

  • 証人不要のため、内容を秘密にできる
  • 法務局保管でも、内容は誰にも知られない
  • 遺言の存在自体も秘密にできる

公正証書遺言

  • 証人2名が立ち会うため、内容を完全に秘密にはできない
  • 公証人にも内容を知られる
  • ただし、証人や公証人には守秘義務がある

どちらを選ぶべきか

以下のような基準で選択することをおすすめします。

自筆証書遺言(法務局保管)が適している場合

  • 費用を抑えたい
  • 遺言の内容がシンプルで、法的に問題がないと確信できる
  • 内容を完全に秘密にしたい
  • 自分で全文を書くことができる
  • すぐに作成したい

公正証書遺言が適している場合

  • 財産が多額または複雑
  • 相続人間でトラブルが予想される
  • 遺言能力について争いになる可能性がある(高齢、認知症の初期など)
  • 確実に有効な遺言書を作成したい
  • 手書きが困難
  • 法的に複雑な内容を含む(遺言信託、条件付き遺贈など)

📌 専門家のアドバイス

どちらの方式を選ぶか迷う場合や、遺言の内容について不安がある場合は、ベンナビ相続で相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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遺言書作成時のよくある質問

遺言書は何歳から作成できますか?
民法では、15歳以上であれば遺言書を作成できると定められています。未成年者でも親の同意なしに有効な遺言書を作成できます。
遺言書は何度でも書き直せますか?
はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合、日付が新しいものが優先されます。内容が矛盾する部分については、新しい遺言が古い遺言を取り消したものとみなされます。
夫婦で1通の遺言書を作成してもいいですか?
いいえ、できません。民法では共同遺言(2人以上の者が同一の証書で遺言すること)が禁止されています。夫婦でそれぞれ遺言書を作成する場合は、必ず別々の紙に別々に作成してください。
パソコンで作成した財産目録には、すべてのページに署名押印が必要ですか?
はい、パソコンで作成した財産目録や、通帳のコピーなどを添付した財産目録には、各ページ(両面の場合は両面とも)に署名と押印が必要です。これを怠ると、その財産目録は無効となってしまいます。
遺言書は封筒に入れて封印する必要がありますか?
法律上は封筒に入れる必要も封印する必要もありません。ただし、改ざん防止や内容を秘密にする観点から、封筒に入れて封印しておくことが一般的です。法務局保管制度を利用する場合は、封筒には入れずに提出します。
遺言書で遺留分を侵害することはできますか?
遺言書では、遺留分を侵害する内容も記載できます。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できます。遺留分を考慮した内容にすることで、相続トラブルを防ぐことができます。
認知症と診断されていても遺言書は作成できますか?
認知症と診断されていても、遺言の内容を理解し判断できる能力(遺言能力)があれば、遺言書を作成できます。ただし、後で遺言能力について争いになる可能性があるため、医師の診断書を取得したり、公正証書遺言を選択したりすることをおすすめします。
遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いたら、子どもは何ももらえないのですか?
子どもには遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。「全財産を妻に」という遺言も有効ですが、子どもは遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分相当額の金銭を請求することができます。
遺言書を書いたことを相続人に伝えた方がいいですか?
遺言書の存在を伝えるかどうかは、ケースバイケースです。存在を伝えておけば相続開始後に遺言書を見つけてもらいやすくなりますが、内容について生前に干渉される可能性もあります。法務局保管制度を利用すれば、相続開始後に相続人への通知制度を利用できます。
遺言書の内容を実現してくれる人を指定できますか?
はい、できます。遺言執行者を指定しておくと、その人が遺言の内容を実現するために必要な手続きを行います。相続人の一人を指定することもできますし、弁護士や司法書士などの専門家を指定することもできます。

まとめ|自筆証書遺言は正しい書き方で作成を

自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる遺言方式ですが、法律で定められた要件を正確に満たす必要があります。

本記事でご紹介した4つの法定要件(全文自書・日付・氏名・押印)を必ず守り、財産や相続人を明確に特定することが重要です。また、よくある無効パターンを理解し、それらを避けるように注意して作成してください。

自筆証書遺言を作成したら、法務局の保管制度を利用することを強くおすすめします。検認手続きが不要になり、紛失や改ざんのリスクも防げるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。

遺言書の書き方や内容について不安がある場合、複雑な相続が予想される場合は、作成前に専門家に相談することをおすすめします。ベンナビ相続では、相続に詳しい弁護士を全国から検索でき、初回相談無料の事務所も多数あります。

大切な財産を大切な人に確実に承継するために、正しい知識をもって遺言書を作成しましょう。

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