成年後見制度と相続|認知症の親がいる場合の遺産分割手続きと注意点

目次

認知症の相続人がいると遺産分割協議ができない理由

相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の遺産分割協議を進めることができません。これは、遺産分割協議が法律行為であり、意思能力を欠く状態では有効な合意ができないとされているためです。

認知症の進行度合いによっては、一時的に判断能力が回復する場合もありますが、医師の診断で「意思能力がない」と判断された場合、その方が参加した遺産分割協議は法的に無効となる可能性があります。このような状況で遺産分割を進めるためには、成年後見制度を利用して後見人を選任する必要があります。

相談者

父が亡くなったのですが、母が認知症で施設に入っています。このまま遺産分割協議を進めても大丈夫でしょうか?

専門家

認知症の程度にもよりますが、意思能力が不十分な場合は成年後見制度の利用が必要です。まずは医師の診断を受け、後見人の選任を検討しましょう。

重要なポイント

意思能力のない相続人が参加した遺産分割協議は無効になる可能性があります。後から協議のやり直しを求められるリスクもあるため、適切な手続きを踏むことが重要です。

また、認知症の相続人がいる状態で無理に遺産分割協議を進めた場合、他の相続人が不当に利益を得たとして、後見人や他の親族から訴訟を起こされるリスクもあります。このようなトラブルを避けるためにも、成年後見制度の利用は不可欠といえるでしょう。

成年後見制度とは?法定後見と任意後見の違い

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ利用するタイミングや手続きが異なります。

法定後見制度の概要と3つの類型

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方を対象とした制度で、家庭裁判所が後見人等を選任します。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、それぞれ後見人等の権限が異なります。

後見は、判断能力が全くない、またはほとんどない方が対象で、後見人はほぼすべての法律行為を代理できます。日常的な買い物を除き、本人が単独で行った法律行為は取り消すことが可能です。相続の場面では、多くの場合この「後見」の類型が利用されます。

保佐は、判断能力が著しく不十分な方が対象で、保佐人は重要な法律行為(不動産の売買、遺産分割など)について同意権や取消権を持ちます。また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を付与してもらうこともできます。

補助は、判断能力が不十分な方が対象で、最も本人の自己決定権を尊重する類型です。補助人の権限は、家庭裁判所が個別に定めた範囲に限定され、本人の同意が必要な場合もあります。

類型の選択

どの類型が適用されるかは、医師の診断書や鑑定結果をもとに家庭裁判所が判断します。認知症の相続人がいる場合、多くは「後見」または「保佐」が選択されます。

任意後見制度の仕組みと活用方法

任意後見制度は、本人が判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人)を選び、委任する事務の内容を契約で定めておく制度です。法定後見とは異なり、本人の意思で後見人を選べる点が大きな特徴です。

任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、実際に判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が適切に業務を行っているかを監督する役割を担います。

任意後見制度は、将来の不安に備える予防的な制度であるため、相続が発生してから利用することはできません。すでに認知症が進行している場合は、法定後見制度を利用する必要があります。

相談者

元気なうちに任意後見契約を結んでおけば、自分で信頼できる人を後見人に選べるんですね。

任意後見契約では、財産管理だけでなく、介護サービスの契約や施設への入所契約なども委任事務に含めることができます。ただし、遺産分割協議への参加や相続放棄など、相続に関する事項については、任意後見契約の内容に明記されている必要があります。

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成年後見人の選任手続きと必要書類

成年後見人の選任を申し立てる際は、家庭裁判所に必要書類を提出し、審理を経て後見人が選任されます。手続きには一定の時間がかかるため、相続が発生したら早めに準備を始めることが重要です。

申立てができる人と申立先の家庭裁判所

成年後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。相続の場面では、通常、他の相続人が申立人となることが多いでしょう。申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、認知症の母が施設に入所している場合、その施設の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。本人が病院に入院している場合も、入院先の住所を基準とします。管轄裁判所は裁判所のウェブサイトで確認できます。

申立てに必要な書類一覧

成年後見の申立てには、以下のような書類が必要です。準備には時間がかかるため、早めに収集を始めましょう

  • 申立書(家庭裁判所で入手、またはウェブサイトからダウンロード)
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票または戸籍附票
  • 後見人候補者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(家庭裁判所指定の書式)
  • 本人の財産目録および収支予定表
  • 本人の不動産登記簿謄本(不動産を所有している場合)
  • 本人の預貯金通帳のコピーまたは残高証明書
  • 申立手数料(収入印紙800円)
  • 登記手数料(収入印紙2,600円)
  • 郵便切手(家庭裁判所により異なる)

特に重要なのが、本人の診断書です。家庭裁判所が指定する書式があり、成年後見制度に詳しい医師に作成してもらう必要があります。診断書の作成には数週間かかることもあるため、早めに医療機関に依頼しましょう。

診断書の注意点

かかりつけ医がいる場合でも、家庭裁判所指定の書式での診断書作成に対応していない場合があります。事前に確認し、必要であれば専門医を紹介してもらいましょう。

申立てから後見開始までの流れと期間

申立てを行うと、家庭裁判所で審理が始まります。一般的な流れは以下の通りです。

まず、家庭裁判所の調査官が申立人や後見人候補者、本人と面接を行います。本人の判断能力や生活状況、後見人候補者の適格性などを確認するためです。認知症が進行している場合、本人との面接が省略されることもあります。

次に、必要に応じて医師による鑑定が行われます。鑑定には10万円程度の費用がかかりますが、診断書の内容が十分であれば省略されることもあります。鑑定が必要な場合は、申立てから審判まで3〜4ヶ月程度かかることが一般的です。

審理が終了すると、家庭裁判所が後見開始の審判を下し、後見人が選任されます。審判の確定後、法務局で後見登記が行われ、登記事項証明書が発行されます。この証明書が、後見人が遺産分割協議に参加する際の資格を証明する書類となります。

相談者

3〜4ヶ月もかかるんですか?その間、相続手続きは何もできないのでしょうか?

専門家

遺産分割協議は後見人選任後になりますが、相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合うよう、早めに申立てを行うことが大切です。

なお、急を要する場合は、審判前に「保全処分」を申し立てることで、暫定的な財産管理者を選任してもらうことも可能です。これにより、本人の財産が散逸するリスクを防ぐことができます。

成年後見人が選任された後の遺産分割手続き

成年後見人が選任されると、その後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、後見人には本人の利益を守る義務があるため、通常の遺産分割とは異なる制約や手続きが必要になる場合があります。

後見人が遺産分割協議に参加する際の注意点

後見人は、被後見人(認知症の相続人)の財産を守る立場にあるため、被後見人に不利益となる遺産分割協議には同意できません。原則として、被後見人の法定相続分を下回る内容の遺産分割は認められないと考えられています。

たとえば、相続人が母(認知症)と子ども2人の場合、母の法定相続分は2分の1です。母の後見人は、母が最低でも遺産の2分の1を取得できる内容でなければ、遺産分割協議に同意することは難しいでしょう。

ただし、被後見人の生活状況や介護の必要性、他の相続人の事情などを総合的に考慮して、法定相続分より少ない取得でも本人の利益になると判断できる場合は、例外的に認められることもあります。この場合、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」や事前の相談が必要になることがあります。

利益相反に注意

後見人自身も相続人である場合、利益相反となるため、後見人は遺産分割協議に参加できません。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

利益相反と特別代理人の選任

後見人が被後見人と利益が相反する立場にある場合、後見人は被後見人を代理することができません。相続の場面では、以下のようなケースが利益相反に該当します。

  • 後見人自身が相続人である場合
  • 後見人の配偶者や子どもが相続人である場合
  • 複数の被後見人がおり、それぞれが相続人となっている場合

このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加します。特別代理人は、通常、他の親族や弁護士、司法書士などの専門家が選任されます。

特別代理人の選任申立ては、遺産分割協議案を添付して行います。家庭裁判所は、その協議案が被後見人にとって不利益でないかを審査し、問題がなければ特別代理人を選任します。審理には通常1〜2ヶ月程度かかります。

遺産分割協議書の作成と相続登記

後見人または特別代理人が参加して遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、後見人または特別代理人の資格を明記し、後見登記事項証明書や特別代理人選任審判書を添付します。

遺産分割協議書の署名・押印欄は、「被後見人○○○○ 成年後見人△△△△」のように記載し、後見人が署名・押印します。使用する印鑑は、後見人個人の実印です。被後見人の印鑑は使用しません。

不動産の相続登記を行う際は、遺産分割協議書のほか、後見登記事項証明書、後見人の印鑑証明書、被後見人の住民票などが必要です。登記申請書の「登記原因」欄には、「年月日遺産分割」と記載し、「年月日後見開始」と併記する場合もあります。

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成年後見人の権限と制限

成年後見人は被後見人の財産を管理し、法律行為を代理する権限を持ちますが、その権限は無制限ではありません。被後見人の利益を守るため、一定の制限が設けられています。

後見人ができることとできないこと

後見人は、被後見人に代わって以下のような行為を行うことができます。

  • 財産の管理(預貯金の管理、不動産の維持管理など)
  • 契約の締結・解除(介護サービス契約、施設入所契約など)
  • 遺産分割協議への参加
  • 相続放棄または限定承認の申述(家庭裁判所の許可が必要)
  • 訴訟行為(被後見人の権利を守るための裁判など)

一方、後見人であってもできない行為もあります。

  • 日用品の購入(被後見人本人ができる行為)
  • 医療行為への同意(手術の同意など、医療行為は本人の意思が必要)
  • 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、遺言など)
  • 投機的な資産運用(株式投資、FXなど)

特に注意が必要なのが、居住用不動産の処分です。被後見人の自宅を売却したり、賃貸借契約を解除したりする場合は、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可なく処分した場合、その行為は無効となります。

居住用不動産の処分

相続した実家に被後見人が以前住んでいた場合、その家を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。現在施設に入所していても、過去に居住していた不動産は「居住用不動産」に該当する可能性があります。

後見監督人の役割と監督体制

家庭裁判所は、後見人の業務を監督するため、後見監督人を選任することがあります。特に、被後見人の財産が多額である場合や、親族が後見人に選任された場合に、専門家(弁護士や司法書士など)が後見監督人として選任されることが一般的です。

後見監督人は、後見人の財産管理や業務遂行状況を監督し、定期的に報告を受けます。また、重要な法律行為については、後見監督人の同意が必要となる場合もあります。後見監督人が選任された場合、後見監督人への報酬も発生します。

後見監督人が選任されていない場合でも、後見人は家庭裁判所に対して定期的に財産管理の状況を報告する義務があります。通常、年1回程度、財産目録や収支報告書を提出し、預貯金通帳のコピーなどの資料を添付します。

成年後見制度の費用と経済的負担

成年後見制度を利用するには、申立時の費用のほか、後見人への報酬など継続的な費用がかかります。事前に費用の目安を把握しておくことが大切です。

申立て時にかかる費用

成年後見の申立てには、以下のような費用が必要です。

  • 申立手数料:800円(収入印紙)
  • 登記手数料:2,600円(収入印紙)
  • 郵便切手代:3,000〜5,000円程度(家庭裁判所により異なる)
  • 診断書作成費用:5,000〜10,000円程度
  • 鑑定費用:5〜15万円程度(鑑定が必要な場合)
  • 戸籍謄本等の取得費用:数千円程度

鑑定が省略されれば、申立時の費用は合計で2〜3万円程度で済みますが、鑑定が必要な場合は10〜20万円程度かかることもあります。鑑定費用は申立人が予納する必要がありますが、最終的には被後見人の財産から支出されることが一般的です。

また、弁護士や司法書士に申立てを依頼する場合は、別途10〜30万円程度の報酬が必要です。手続きが複雑な場合や、緊急性が高い場合は専門家に依頼することも検討しましょう。

後見人への報酬の相場と決定方法

後見人への報酬は、家庭裁判所が決定します。親族が後見人に選任された場合、無報酬とすることもできますが、専門家が後見人に選任された場合は、必ず報酬が発生します。

報酬の額は、被後見人の財産額や後見人の業務内容によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

  • 基本報酬:月額2〜6万円程度(年額24〜72万円)
  • 付加報酬:特別な業務(遺産分割協議、不動産売却など)を行った場合、別途報酬が加算されることがある

管理財産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、1,000万円超〜5,000万円以下の場合は月額3〜4万円程度、5,000万円超の場合は月額5〜6万円程度が目安です。遺産分割協議への参加など、特別な業務を行った場合は付加報酬が認められることがあります。

報酬の支払い

後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われます。報酬額は後見人が家庭裁判所に申し立て、裁判所が決定します。通常、年1回、後見事務報告と併せて報酬付与の申立てを行います。

成年後見制度支援事業と費用助成

被後見人の収入や財産が少なく、後見人への報酬を支払うことが困難な場合、市町村の「成年後見制度利用支援事業」を利用できる可能性があります。この事業では、申立費用や後見人報酬の全部または一部を市町村が助成します。

利用条件や助成額は市町村によって異なりますが、一般的には、生活保護受給者や住民税非課税世帯などが対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の福祉課や地域包括支援センターに相談してみましょう。

また、法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕のない方を対象に、弁護士や司法書士による申立て支援を無料または低額で提供しています。条件を満たせば、申立費用の立替えも利用できます。

相続税申告における注意点

認知症の相続人がいる場合、相続税の申告期限内に遺産分割協議が成立しないこともあります。このような場合の対応方法を理解しておきましょう。

申告期限と遺産分割のタイミング

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。成年後見人の選任手続きに時間がかかると、この期限内に遺産分割協議が成立しない可能性があります。

遺産分割が未了の場合でも、相続税の申告は必要です。この場合、法定相続分で仮に分割したものとして申告を行います。ただし、この方法では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった税制優遇を受けることができません。

そのため、申告期限内に遺産分割が成立しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。これにより、遺産分割成立後に更正の請求を行い、税額軽減等の適用を受けることが可能になります。

3年以内の分割見込書

申告期限から3年以内に遺産分割が成立する見込みがある場合に提出します。後見人選任手続き中であることを理由として提出することが一般的です。3年を超える場合は、さらに延長申請を行うことができます。

未分割申告と更正の請求

未分割のまま申告した後、遺産分割が成立したら、速やかに更正の請求または修正申告を行います。更正の請求により、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し、納めすぎた税金の還付を受けることができます。

更正の請求は、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、税制優遇を受けられなくなる可能性があるため、遺産分割成立後は早めに税理士に相談しましょう。

なお、相続税の申告や更正の請求は、税理士に依頼することが一般的です。特に、認知症の相続人がいる場合は、後見人や特別代理人との調整も必要になるため、相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。

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成年後見制度を利用する際の実務上の注意点

成年後見制度を利用する際は、制度の性質上、いくつか注意すべき点があります。事前に理解しておくことで、トラブルを避けることができます。

後見人候補者が必ず選任されるとは限らない

申立ての際に後見人候補者を記載しますが、最終的に誰を後見人に選任するかは家庭裁判所が判断します。特に、以下のような場合は、候補者ではなく専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることがあります。

  • 被後見人の財産が多額である場合
  • 相続人間に対立がある場合
  • 後見人候補者に不適格な事情がある場合
  • 複雑な法律問題が予想される場合

家庭裁判所は、被後見人の利益を最優先に考えて後見人を選任するため、親族が候補者であっても、専門家が選任される可能性があることを理解しておきましょう。専門家が選任された場合、報酬が継続的に発生します。

後見は原則として終身続く

成年後見は、一度開始されると、被後見人が亡くなるまで、または判断能力が回復するまで続きます。「遺産分割が終わったから後見を終了したい」ということはできません。

そのため、相続のためだけに後見を申し立てた場合でも、その後何年も後見が続き、後見人への報酬を支払い続けることになります。この点は、申立前によく検討する必要があります。

ただし、保佐や補助の場合は、本人の判断能力が回復したと医師が診断し、家庭裁判所が認めれば、保佐・補助を取り消すことができます。後見の場合も、判断能力が回復すれば理論上は取消しが可能ですが、実際には認知症が完治することは稀です。

後見の長期化に備える

後見が長期化することを前提に、費用負担や後見人との関係性について、申立前に家族でよく話し合っておくことが大切です。

後見人による財産管理の透明性

後見人は、被後見人の財産を適切に管理し、家庭裁判所に報告する義務があります。親族が後見人に選任された場合でも、この義務は免除されません。

後見人は、被後見人の預貯金通帳や不動産権利証、印鑑などを管理し、収支を記録します。定期的に家庭裁判所に財産目録や収支報告書を提出し、通帳のコピーなどの証拠資料を添付する必要があります。

また、被後見人の財産を後見人や親族のために使用することは認められません。横領や不適切な財産管理が発覚した場合、後見人は解任され、損害賠償責任を負うこともあります。

透明性を保つため、後見人は被後見人の財産と自分の財産を明確に区別し、専用の口座を開設するなどの対策を取ることが推奨されます。

成年後見制度以外の選択肢

認知症の相続人がいる場合、必ずしも成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。状況によっては、他の方法を検討することも可能です。

遺言書があれば後見は不要

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺産分割協議は不要です。遺言書に基づいて相続手続きを進めることができるため、認知症の相続人がいても後見人を選任する必要はありません

ただし、遺言書の内容が一部の相続人に不利な場合、遺留分侵害額請求権が問題になることがあります。認知症の相続人が遺留分を侵害されている場合、後見人を選任して遺留分侵害額請求を行うべきかどうかを検討する必要があります。

また、遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる内容で遺産分割を行うこともできます。しかし、認知症の相続人がいる場合は、その合意を得るために後見人が必要になります。

相続放棄という選択肢

相続財産よりも債務の方が多い場合や、相続に関わりたくない場合は、相続放棄を選択することができます。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

認知症の相続人が相続放棄をする場合、後見人を選任し、後見人が家庭裁判所の許可を得て相続放棄の申述を行います。ただし、相続放棄は被後見人の利益になるかどうかを慎重に判断する必要があります。

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、後見人の選任も不要になるケースもあります。

相続放棄の注意点

相続放棄は撤回できません。後から財産が見つかっても、放棄を取り消すことはできないため、財産調査を十分に行った上で判断しましょう。

家族信託による事前対策

家族信託は、認知症になる前に財産管理の仕組みを構築しておく方法です。財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せ、利益を受ける人(受益者)を指定する契約です。

家族信託を設定しておけば、委託者が認知症になっても、受託者が財産を管理し続けることができます。相続が発生した場合も、信託契約で定めた内容に従って財産を承継させることができるため、遺産分割協議が不要になる場合があります。

ただし、家族信託は事前の対策であり、すでに認知症が進行している場合は利用できません。また、信託契約の設計には専門的な知識が必要であるため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

専門家への相談とサポート

成年後見制度を利用した相続手続きは、法律的にも実務的にも複雑です。スムーズに手続きを進めるためには、専門家のサポートを受けることが重要です。

弁護士・司法書士への相談

成年後見の申立てや遺産分割協議については、弁護士や司法書士に相談することができます。弁護士は、相続人間に対立がある場合や、訴訟になる可能性がある場合に適しています。司法書士は、申立書類の作成や登記手続きを得意としています。

ベンナビ相続などのサービスを利用すれば、相続問題に詳しい弁護士を全国から探すことができます。初回相談無料の事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

専門家に依頼する際は、成年後見や相続の実務経験が豊富な専門家を選ぶことが大切です。初回相談時に、これまでの実績や費用の見積もりを確認しましょう。

地域包括支援センターの活用

地域包括支援センターは、高齢者やその家族の相談窓口として、成年後見制度に関する情報提供や相談支援を行っています。どのように手続きを進めればよいか分からない場合は、まず地域包括支援センターに相談してみるのも良いでしょう。

地域包括支援センターでは、成年後見制度の利用支援事業や、後見人候補者の紹介なども行っている場合があります。また、認知症の診断や介護サービスについても相談できるため、総合的なサポートを受けることができます。

税理士への相談

相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談しましょう。特に、未分割申告や更正の請求が必要な場合は、相続税に詳しい税理士のサポートが不可欠です。

税理士は、遺産分割の内容によって相続税額がどう変わるかをシミュレーションし、税負担が最小限になるような分割方法を提案してくれます。また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、税制優遇を最大限に活用するためのアドバイスも受けられます。

Q
認知症の診断を受けていませんが、明らかに判断能力が低下しています。遺産分割協議を進めても大丈夫でしょうか?
A
判断能力が明らかに低下している場合、たとえ正式な診断を受けていなくても、遺産分割協議は無効になるリスクがあります。まずは医師の診断を受け、必要であれば成年後見制度の利用を検討しましょう。
Q
後見人には親族を希望していますが、必ず選任されますか?
A
後見人の選任は家庭裁判所が判断するため、必ずしも希望通りになるとは限りません。財産が多額である場合や相続人間に対立がある場合は、専門家が選任されることがあります。
Q
相続のために後見人を選任した場合、遺産分割が終わったら後見を終了できますか?
A
原則として、後見は被後見人が亡くなるまで、または判断能力が回復するまで続きます。遺産分割が終わったからといって終了することはできません。長期的な費用負担を考慮して申立てを検討しましょう。
Q
後見人の報酬はどのくらいかかりますか?
A
専門家が後見人に選任された場合、月額2〜6万円程度(年額24〜72万円)が一般的です。財産額や業務内容によって異なります。親族が後見人の場合は無報酬とすることもできます。
Q
認知症の相続人の法定相続分を減らすことはできますか?
A
後見人は被後見人の利益を守る義務があるため、原則として法定相続分を下回る遺産分割には同意できません。ただし、被後見人の生活状況などを考慮し、家庭裁判所が認める場合は例外的に可能なこともあります。
Q
相続税の申告期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?
A
未分割のまま法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。遺産分割成立後に更正の請求を行うことで、配偶者の税額軽減などの適用を受けられます。

まとめ

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議を進めるためには成年後見制度の利用が必要です。後見人の選任には一定の期間と費用がかかり、また後見は原則として終身続くため、申立ての前に十分な検討が必要です。

成年後見制度には法定後見と任意後見があり、すでに認知症が進行している場合は法定後見を利用します。後見人は家庭裁判所が選任し、必ずしも希望通りにならないこともあります。後見人には報酬が発生する場合があり、長期的な費用負担も考慮する必要があります。

遺産分割協議では、後見人は被後見人の利益を守る義務があるため、法定相続分を下回る内容には原則として同意できません。また、後見人自身が相続人である場合は利益相反となり、特別代理人の選任が必要です。

相続税の申告期限内に遺産分割が成立しない場合は、未分割のまま申告し、分割見込書を提出します。遺産分割成立後に更正の請求を行うことで、税制優遇を受けることができます。

成年後見制度を利用した相続手続きは複雑であるため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。ベンナビ相続などのサービスを活用し、相続問題に詳しい専門家を見つけましょう。

また、将来の認知症リスクに備えるためには、任意後見契約や家族信託、遺言書の作成など、事前の対策が有効です。元気なうちに対策を講じておくことで、いざという時にスムーズな相続手続きが可能になります。

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