相続手続きを進める際、金融機関や法務局などで何度も戸籍謄本の束を提出する必要があり、「また同じ書類を持っていくのか…」と感じた経験はありませんか?平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度は、こうした手間を大幅に軽減できる便利な仕組みです。
本記事では、法定相続情報証明制度の使い方・取得方法・必要書類について、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。制度のメリットや注意点、実際の申出手順まで詳しくご紹介しますので、相続手続きをスムーズに進めたい方はぜひ参考にしてください。
法定相続情報証明制度とは?制度の概要と目的
法定相続情報証明制度は、相続手続きを円滑化するために法務局が平成29年5月29日から開始した制度です。この制度を利用することで、相続関係を証明する書類を何度も提出する負担を軽減できます。
法定相続情報証明制度の基本的な仕組み
法定相続情報証明制度では、相続人が法務局に対して被相続人の戸籍謄本等の束と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出します。法務局の登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で交付する仕組みです。
交付された一覧図の写しは、各種相続手続きにおいて戸籍謄本の束の代わりとして利用できるため、複数の金融機関や不動産登記などで同時並行的に手続きを進めることが可能になります。これまでは戸籍謄本等を一つの機関に提出している間、他の手続きが進められないという問題がありましたが、この制度によって大幅に改善されました。
父が亡くなって、銀行も複数あるし不動産もあるので、戸籍謄本を何セットも取らないといけないのでしょうか?
法定相続情報証明制度を使えば、法務局で認証された一覧図の写しを無料で何通でも取得できます。戸籍謄本の束を複数セット揃える必要がなくなりますよ。
制度が導入された背景と目的
この制度が導入された背景には、近年の相続登記の未了問題があります。相続が発生しても不動産の名義変更(相続登記)がされないまま放置されるケースが増加し、所有者不明土地の増加が社会問題化していました。
法務局では、相続登記を促進するために相続手続きの負担を軽減する必要があると判断し、この制度を創設しました。相続人にとって手続きが簡便になることで、相続登記の申請を促し、ひいては所有者不明土地の発生を予防することが目的とされています。
また、金融機関等においても相続手続きの際に大量の戸籍謄本を確認する作業負担が軽減されるため、社会全体として相続手続きの効率化が期待されています。
制度の主な目的
- 相続手続きにおける相続人の負担軽減
- 相続登記の促進による所有者不明土地の発生予防
- 金融機関等における相続手続きの効率化
- 相続関係の公的証明による手続きの円滑化
法定相続情報一覧図とは何か
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一枚の図にまとめたものです。具体的には、被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日と、相続人全員の氏名・住所・生年月日・続柄などが記載されます。
この一覧図は相続人自身が作成するか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士といった資格者代理人に依頼して作成することもできます。法務局に提出すると、登記官が戸籍謄本等の内容と照合して確認し、認証文を付けた一覧図の写しを交付してくれます。
この認証文付きの一覧図の写しが、相続手続きにおいて戸籍謄本の束と同等の証明力を持つ公的書類となります。A4サイズの用紙1枚に収まる形式で交付されるため、持ち運びや保管も容易です。
法定相続情報証明制度の使い方と取得方法
法定相続情報証明制度を利用するには、必要書類を揃えて法務局に申出を行う必要があります。ここでは、具体的な取得手順について詳しく解説します。
申出ができる人の範囲
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、以下の方に限られています。
- 被相続人の相続人(相続放棄した人を除く)
- 被相続人の相続人の法定代理人(未成年者の親権者など)
- 上記の方から委任を受けた資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
相続人であれば誰でも申出ができますが、実務上は相続人の代表者一人が申出人となることが一般的です。また、資格者代理人に依頼すれば書類作成から申出まで一括して任せることができるため、複雑な相続関係の場合は専門家の活用も検討するとよいでしょう。
申出先の法務局の選び方
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、以下のいずれかの地を管轄する法務局(登記所)で行うことができます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
これらのいずれかを管轄する法務局であれば、どこでも申出が可能です。不動産登記も同時に申請する場合は、不動産所在地を管轄する法務局で申出をすると手続きがスムーズになります。また、申出は窓口への持参だけでなく、郵送でも受け付けています。
父の本籍地は遠方なのですが、私の住所地の法務局でも申出できるのでしょうか?
はい、申出人の住所地を管轄する法務局でも申出できます。郵送申出も可能ですので、遠方の法務局を選ぶこともできますよ。
必要書類の一覧と取得方法
法定相続情報証明制度の申出には、以下の書類が必要です。相続の形態によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
基本的な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の現在戸籍謄本または全部事項証明書
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面コピーなど)
- 各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
- 法定相続情報一覧図(申出人が作成)
- 申出書
被相続人の戸籍謄本等は、出生から死亡まで連続していることが重要です。転籍や婚姻などで本籍地が変わっている場合は、それぞれの市区町村で戸籍を取得する必要があります。これらの戸籍収集は時間がかかることがあるため、早めに着手することをおすすめします。
なお、代理人が申出する場合は、上記に加えて委任状と代理人の身分証明書が必要になります。資格者代理人の場合は、資格者であることを証明する書類(会員証のコピーなど)も求められることがあります。
法定相続情報一覧図の作成方法
法定相続情報一覧図は、相続関係を一目で把握できるように図式化した書類です。法務局のホームページで様式例やExcelのひな形が公開されていますので、それを参考に作成できます。
一覧図には以下の情報を記載します。
- 被相続人の情報:氏名、最後の住所、最後の本籍、出生年月日、死亡年月日
- 相続人の情報:氏名、住所(記載は任意)、出生年月日、続柄
作成に当たっての注意点として、一覧図はA4サイズの用紙で作成し、記載内容が複数枚にわたる場合は各ページにページ番号を付けます。また、被相続人と相続人の関係が明確にわかるよう図式化することが重要です。
相続人の住所を一覧図に記載するかどうかは任意ですが、記載する場合は各相続人の住民票の写しが必要になります。不動産登記や銀行手続きなどで住所の証明が求められることが多いため、住所を記載した一覧図を作成しておくと便利でしょう。
一覧図作成のポイント
- 法務局のホームページで提供されているひな形を活用する
- A4サイズで作成し、複数枚の場合はページ番号を記載
- 被相続人と相続人の関係が一目でわかるよう図式化
- 相続人の住所記載は任意だが、記載すると手続きがスムーズ
- 相続放棄した人は相続人として記載しない
申出から交付までの流れ
法定相続情報証明制度の申出から交付までの具体的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集:被相続人の戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本、住民票等を取得
- 法定相続情報一覧図の作成:相続関係を図式化した一覧図を作成
- 申出書の記入:法務局所定の申出書に必要事項を記入
- 法務局への申出:必要書類を揃えて法務局の窓口に提出、または郵送
- 法務局での確認:登記官が戸籍謄本等と一覧図の内容を照合・確認
- 認証文付き一覧図の交付:確認完了後、認証文を付した一覧図の写しが交付される
- 戸籍謄本等の返却:申出時に提出した戸籍謄本等の原本が返却される
法務局での確認には通常数日から1週間程度かかります。郵送で申出した場合は、往復の日数も考慮する必要があります。また、申出時に交付を希望する一覧図の写しの通数を伝えておけば、必要な枚数を無料で交付してもらえます。
交付された認証文付きの一覧図の写しは、相続手続きが必要な各機関(銀行、証券会社、不動産登記など)に提出できます。また、提出した戸籍謄本等は返却されますので、他の手続きにも引き続き使用できます。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度には、相続手続きを進める上で多くのメリットがあります。ここでは主なメリットについて詳しく見ていきましょう。
戸籍謄本の束を何度も提出する必要がない
法定相続情報証明制度の最大のメリットは、大量の戸籍謄本を何度も提出する手間が省けることです。通常、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を各機関に提出する必要があります。
転籍を繰り返していた場合、戸籍謄本が10通以上になることも珍しくありません。これを銀行ごと、証券会社ごと、不動産登記ごとに提出していたのでは、膨大な手間とコストがかかります。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、A4サイズ1枚の書類で相続関係を証明できるため、持ち運びも簡単で、各機関への提出も容易になります。また、書類の確認作業も短時間で済むため、手続き全体のスピードアップにもつながります。
戸籍謄本が15通もあったのですが、一覧図1枚で済むようになって本当に助かりました。
無料で何通でも交付を受けられる
法定相続情報一覧図の写しは、無料で何通でも交付してもらえます。申出時に必要な枚数を伝えれば、その場で複数枚交付してもらえますし、後日追加で必要になった場合も再交付が可能です。
戸籍謄本は1通あたり数百円の手数料がかかり、すべての戸籍を揃えると数千円から1万円以上になることもあります。それを複数セット取得すると、費用負担が大きくなります。法定相続情報証明制度を利用すれば、この費用を大幅に削減できるというメリットがあります。
また、再交付は当初申出をした法務局以外でも受けられます。一覧図の保管期間は作成日から5年間ですので、その期間内であれば全国どこの法務局でも再交付申請が可能です。
複数の手続きを同時並行で進められる
従来の相続手続きでは、戸籍謄本の原本を一つの機関に提出している間、他の手続きを進めることができませんでした。返却を待ってから次の機関に提出するため、すべての手続きが完了するまでに数か月かかることも珍しくありませんでした。
法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておけば、複数の金融機関や不動産登記などの手続きを同時並行で進められるようになります。これにより、相続手続き全体にかかる期間を大幅に短縮できます。
特に相続財産が複数の銀行や証券会社に分散している場合や、複数の不動産がある場合には、このメリットが大きく発揮されます。手続き期間の短縮は、相続人の精神的負担の軽減にもつながるでしょう。
同時並行で進められる手続きの例
- 複数の銀行での預金解約・名義変更
- 証券会社での株式等の名義変更
- 不動産の相続登記(複数の物件がある場合)
- 生命保険金の請求
- 相続税申告のための資料提出
相続関係が一目で把握できる
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係が図式化されているため、相続関係を視覚的に理解しやすいというメリットもあります。戸籍謄本の束を一つ一つ読み解くのは専門知識がないと難しいですが、一覧図であれば誰が相続人なのかが一目瞭然です。
金融機関や不動産登記の担当者にとっても、一覧図の方が確認作業が容易になるため、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。また、相続人間でも相続関係を共有しやすくなり、コミュニケーションの円滑化にもつながります。
法務局の登記官が内容を確認しているという安心感
法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が戸籍謄本等の内容と照合して確認した上で認証文を付けて交付されます。つまり、公的機関がその内容の正確性を担保しているということです。
相続人自身が作成した家系図のようなものとは異なり、法的な証明力を持つ公的書類として扱われるため、各種手続きでスムーズに受理されやすくなります。この点も、法定相続情報証明制度を利用する大きなメリットといえるでしょう。
法定相続情報証明制度が利用できる手続き
法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きにおいて戸籍謄本の束の代わりとして幅広く利用できます。ここでは、具体的にどのような手続きで利用できるのかを見ていきましょう。
金融機関での相続手続き
銀行、信用金庫、証券会社、保険会社などの金融機関での相続手続きでは、法定相続情報一覧図の写しが広く受け入れられています。具体的には以下のような手続きで利用可能です。
- 預金口座の解約・名義変更
- 株式・投資信託等の名義変更・売却
- 生命保険金の請求
- 貸金庫の開扉・内容物の取り出し
多くの金融機関では、法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本の代わりとして正式に受理する体制を整えています。ただし、一部の金融機関では独自の相続手続書類を求められることもありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
不動産の相続登記
不動産の相続登記(所有権移転登記)においても、法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等の代わりとして添付できます。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、この制度の重要性はさらに高まっています。
相続登記の申請時に法定相続情報一覧図の写しを添付すれば、大量の戸籍謄本を提出する必要がなくなります。複数の不動産がある場合でも、一覧図の写しを複数枚取得しておけば、それぞれの不動産について同時に登記申請を進めることができます。
不動産が3か所にあるのですが、それぞれ管轄の法務局が違うんです。戸籍謄本は3セット必要ですか?
法定相続情報一覧図の写しを3通取得すれば、それぞれの法務局に同時に登記申請できます。戸籍謄本を複数セット揃える必要はありませんよ。
相続税の申告
相続税の申告においても、法定相続情報一覧図の写しを添付書類として利用できます。税務署に提出する際、従来は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のコピーを添付していましたが、一覧図の写しで代用できるようになりました。
相続税申告は相続開始を知った日から10か月以内という期限がありますので、早めに法定相続情報一覧図を取得しておくと申告準備がスムーズになります。税理士に依頼する場合も、一覧図があれば相続関係の確認が容易になり、業務効率化につながります。
年金・社会保険関係の手続き
年金事務所や市区町村での年金・社会保険関係の手続きでも、法定相続情報一覧図の写しが利用できる場合があります。具体的には以下のような手続きです。
- 未支給年金の請求
- 遺族年金の請求
- 健康保険の埋葬料・埋葬費の請求
ただし、年金関係の手続きでは機関によって必要書類が異なることがあるため、事前に年金事務所や市区町村の窓口に確認することをおすすめします。
その他の相続手続き
上記以外にも、以下のような手続きで法定相続情報一覧図の写しが利用できる可能性があります。
- 自動車の名義変更(運輸支局での手続き)
- 電話加入権の承継
- 株主名簿の書き換え(非上場株式)
- ゴルフ会員権の名義変更
各手続きで法定相続情報一覧図の写しが使えるかどうかは、手続きを行う機関によって対応が異なる場合があります。事前に各機関に確認しておくと安心でしょう。
法定相続情報一覧図を利用できる主な手続き
- 金融機関(銀行・証券会社・保険会社)での相続手続き
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 年金・社会保険関係の手続き
- 自動車・電話加入権等の名義変更
※各機関で対応が異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
法定相続情報証明制度を利用する際の注意点
法定相続情報証明制度は便利な仕組みですが、利用する際にはいくつか注意すべき点があります。ここでは、よくある注意点について解説します。
すべての手続きで利用できるわけではない
法定相続情報一覧図の写しは多くの相続手続きで利用できますが、すべての機関・すべての手続きで必ず受け入れられるとは限りません。一部の金融機関や手続きでは、独自の書式や戸籍謄本の原本提出を求められることがあります。
特に以下のようなケースでは、戸籍謄本等の提出が別途必要になる可能性があります。
- 古い制度で対応していない一部の金融機関
- 海外の金融機関や外国籍の被相続人の手続き
- 特殊な相続関係(養子縁組、認知など)の証明が必要な場合
そのため、法定相続情報一覧図を取得した後も、戸籍謄本等の原本は保管しておくことをおすすめします。法務局から返却される戸籍謄本等は、他の手続きでも引き続き使用できます。
相続放棄者がいる場合の扱い
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図には相続人として記載されません。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるためです。
相続放棄があった場合、法定相続情報一覧図には相続放棄後の相続人のみを記載することになります。この場合、相続放棄申述受理証明書も別途必要になることがありますので、手続き先に確認するとよいでしょう。
数次相続や代襲相続の場合
数次相続(相続手続き中に相続人が亡くなった場合)や代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合)では、相続関係が複雑になります。このような場合でも法定相続情報一覧図は作成できますが、記載方法に注意が必要です。
特に数次相続の場合は、それぞれの相続について別々に法定相続情報一覧図を作成する必要があります。代襲相続の場合は、被代襲者(先に亡くなった相続人)についても一覧図に記載する必要があります。
このような複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談して一覧図を作成してもらうことをおすすめします。ベンナビ相続では、相続に詳しい弁護士を探すこともできます。
被相続人の最後の住所が記載できない場合
法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載する必要がありますが、住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合があります。これは、保存期間が経過して廃棄されている場合や、東日本大震災などで滅失している場合などです。
このような場合は、被相続人名義の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などで住所を証明できる場合があります。詳しくは申出先の法務局に相談するとよいでしょう。
相続人の住所記載の有無
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。住所を記載しない場合、各相続人の住民票の写しは不要になりますので、申出時の必要書類が少なくて済みます。
ただし、不動産の相続登記など一部の手続きでは相続人の住所証明が必要になるため、住所を記載した一覧図の方が汎用性が高いといえます。どちらにするか迷った場合は、住所を記載した一覧図を作成しておくことをおすすめします。
注意すべきポイント
- すべての手続きで必ず利用できるとは限らない
- 相続放棄者は一覧図に記載されない
- 数次相続・代襲相続では記載方法に注意
- 被相続人の住所証明ができない場合は代替書類が必要
- 相続人の住所記載は任意だが、記載した方が便利
- 戸籍謄本等の原本は返却後も保管しておく
再交付の期限と手続き
法定相続情報一覧図の写しは、保管されてから5年間は再交付が可能です。再交付を受ける場合は、当初申出をした法務局だけでなく、全国どこの法務局でも申請できます。
再交付申請には、申請者が相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本など)と本人確認書類が必要です。再交付も無料ですので、後から追加で必要になった場合でも気軽に申請できます。
ただし、5年の保管期間を過ぎると再交付を受けられなくなりますので、必要な枚数は最初にある程度多めに取得しておくか、5年以内に再交付を受けておくとよいでしょう。
法定相続情報証明制度に関するよくある質問
法定相続情報証明制度について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
法定相続情報証明制度を活用してスムーズな相続手続きを
法定相続情報証明制度は、相続手続きの負担を大幅に軽減できる便利な仕組みです。戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省け、無料で何通でも交付を受けられるという大きなメリットがあります。
複数の金融機関での手続きや不動産の相続登記など、様々な相続手続きを同時並行で進められるため、手続き全体にかかる期間を短縮できます。また、法務局の登記官が内容を確認した公的書類であるため、各機関でスムーズに受理されやすいという利点もあります。
制度の利用には、被相続人の戸籍謄本等の収集や法定相続情報一覧図の作成が必要ですが、法務局のホームページでひな形が公開されているため、比較的簡単に作成できます。相続関係が複雑な場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討するとよいでしょう。
相続手続きは多くの書類と複数の機関とのやり取りが必要になり、精神的にも負担が大きいものです。法定相続情報証明制度を上手に活用することで、この負担を少しでも軽減し、スムーズに手続きを進めることができます。
相続が発生した際には、ぜひこの制度の利用を検討してみてください。不明な点や複雑な相続関係については、ベンナビ相続で相続に強い弁護士を探して相談することもおすすめです。専門家のサポートを受けることで、より安心して相続手続きを進めることができるでしょう。
本記事のまとめ
- 法定相続情報証明制度とは:相続関係を証明する一覧図を法務局が認証し、戸籍謄本の束の代わりとして使える制度
- 主なメリット:戸籍謄本を何度も提出する手間が省ける、無料で何通でも交付、複数手続きを同時進行可能
- 利用できる手続き:金融機関での相続手続き、不動産登記、相続税申告、年金手続きなど
- 必要書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票等、申出書、一覧図
- 注意点:すべての手続きで利用できるとは限らない、相続放棄者は記載されない、5年間の保管期間








